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メモ:「晋南朝における冠服制度の変遷と官爵体系」


  • 2009年6月10日(水) 21:22 JST
  • 投稿者:
    清岡美津夫
  • 閲覧数
    4,501
研究 ※前記事 メモ:「後漢時代の三公と皇帝権力」

 最近、下記論文のコピーを手に入れ、時代はともかく興味のある分野ということもあって、漢代に関わる部分だけを一気に読んだ(CiNii内のページへのリンクも下記へ続けて記す。リンク先で読めるという訳ではない)。

小林 聡「晋南朝における冠服制度の変遷と官爵体系--『隋書』礼儀志の規定を素材として」(『東洋学報』77(3・4)(199603) pp.233-266 東洋文庫 )
http://ci.nii.ac.jp/naid/40002652723

※新規関連記事 リンク:漢唐間の礼制と公的服飾制度に関する研究序説(埼玉大学紀要 教育学部2009年)

 この論文が掲載されている『東洋学報』第77巻3・4号は下記の東洋文庫のサイトによると、代理店を通じ1575円で購入できるようだね。

・財団法人東洋文庫 The Oriental Library
http://www.toyo-bunko.or.jp/

 私自身、以前、同著者による新しい関連論文一報を読んだし、関連発表も聴講したもんだから、漢代に限れば、特に目新しいことはないな、と思っていたが、それは甘い考えだったと思い知る。

※関連記事
 メモ:「中国服飾史上における河西回廊の魏晋壁画墓・画像磚墓」
 「魏晋南北朝時代における冠服制度と礼制の変容」ノート


※新規関連記事 リンク:漢唐間における楽制体系と冠服体系(埼玉大学紀要. 教育学部2020年)
 まずはページ数付きで目次から示す。

1 はじめに
3 一 冠幘、特に進賢冠について
9 二 朝服制度と略式服装の法制化
9 (1) 朝服制度の改変について
18 (2) 朝服・冠の省略とその意味
29 おわりに
31 註

※実際の「(1)」と「(2)」はそれぞれ「○」の中に数字が入る記号。


 タイトルにあるようにこの論文はあくまでも晋南朝メインであり、私の興味のあるところは後漢~西晋あたりなので、かなり飛ばし気味にメモを残していく。

 「はじめに」ではこれと関連した研究の流れと、前報「六朝時代の印綬冠服規定に関する基礎的考察--「宋書」礼志にみえる規定を中心にして」(『史淵』(130) pp.p77-120 1993/03 九州大学文学部)で『宋書』巻十八礼志五及び『隋書』巻十一礼儀志六に載る官爵保持者が着用すべき衣服、冠幘、印綬、鞶囊、佩玉、腰剣等についての規定について基礎的な分析をし、主に礼制世界からの西晋の官爵体系の再構築を試みたこととが書かれている。当論文では冠幘、朝服についてその変化・実態を明らかにするという。

 「一」では、まず冠幘の後漢時代での整備と魏晋以降の官制の変化に沿った改定が説明される(※まず進賢冠と武冠についての解説があるが、それは上記関連記事参照)。進賢冠以外は冠幘で序列が判別されないと指摘され、西晋時代と梁陳時代の制度を比較し、第一に後者の時代が進賢冠の梁数に秩石序列を基本とするがそれと合わない部分がある点、第二に幘のみ着用する官吏が現れた点が挙げられている。ここで第一の進賢冠の梁数についての時代変遷について書かれる。『隋書』巻十二礼儀志七に前漢の制度として

進賢冠、案漢官云:「平帝元始五年、令公卿列侯冠三梁、二千石兩梁、千石以下一梁。」梁別貴賤、自漢始也。

と引かれ、さらに後漢の制度として(※清岡注。撰者の時代から?)、『太平御覧』巻六百八十五服章部二進賢冠に

董巴『漢輿服志』曰:進賢冠、古緇布冠、文儒者之服也。前高七寸、後三寸、長八寸。公侯三梁、中二千石以下至博士兩梁、千石以下至小史・私學弟子皆一梁、宗室劉氏亦兩梁。

とあり、『続漢書』百官志二によると博士は比六百石であり、宗室劉氏と含め、秩石と梁数の対応から外れるという(※清岡注。『続漢書』輿服志では千石が境界でなく、博士が境界になっている)。論文の註で『独断』研究ゼミナール「蔡邕『独断』の研究」六(『史滴』8、1986)を参照とし、その対応から外れる両梁の例として、三公長史(千石)、御史中丞(千石)、太官令(千石)、尚書(六百石)が挙げられている。さらに西晋時代として、『晋書』巻二十五輿服志の

進賢冠、古緇布遺象也、斯蓋文儒者之服。前高七寸、後高三寸、長八寸、有五梁・三梁・二梁・一梁。人主元服、始加緇布、則冠五梁進賢。三公及封郡公・縣公・郡侯・縣侯・鄉亭侯、則冠三梁。卿・大夫・八座・尚書、關中内侯・二千石及千石以上、則冠兩梁。中書郎・祕書丞郎・著作郎・尚書丞郎・太子洗馬舍人・六百石以下至于令史・門郎・小史、並冠一梁。

が論文に引かれ、五梁冠の出現と両梁冠の下限が比二千石から千石に下がったことが指摘される。西晋でも石と梁数の対応から外れる例があり、前稿によりながら検討されており、六百石の尚書僕射、尚書、秘書監、州刺史、博士は両梁冠であると例が挙げられている。さらに後漢の諸侯は全て三梁冠に対し、魏晋時代では爵位の体系の複雑化を承けて、開国公、開国郡侯、開国五等爵(公、侯、伯、子、男)諸侯、郷侯、亭侯が三梁冠、関中侯、関内侯、名号侯が両梁冠、関外侯が一梁冠というように梁数に格差が現れたと指摘される。さらに新たに律令が編纂された梁時代、陳時代に論点が移る(※このあたり以降はメモでは省略を多くする)。次に両梁冠の範囲と秩石改定との関連に論点が移る。博士について、『続漢書』輿服志劉昭注所引荀綽『晋百官表注』の

建光中、尚書陳忠以為……又博士秩卑、以其傳先王之訓、故尊而異之、令服大夫之冕。猶此言之、兩梁冠非必列於陛位也。

を引き、「傳先王之訓」を理由に「大夫之冕(=両梁冠)」を着用するよう論じたと示される。また『晋書』巻二十五輿服志の「博士兩梁、崇儒也。」とあるのも示され、その重要性から博士が両梁冠であるという。

 「二」の「(1)」の冒頭で、西晋時代に上下の序列を表示するため、五色、四色、一色の三段階の朝服があり、加えて賜給の有無による区別があったことが示される。『晋書』巻二十五輿服志に

魏已來名為五時朝服、又有四時朝服、又有朝服。自皇太子以下隨官受給。

とあり、皇太子以下大部分の官に受給されていたと示される。『続漢書』輿服志下に後漢時代の服制として

凡冠衣諸服、旒冕・長冠・委貌・皮弁・爵弁・建華・方山・巧士、衣裳文繡、赤舄、服絇履、大佩、皆為祭服、其餘悉為常用朝服。

が示され、祭祀に用いる祭服に対し朝服は「常用」の服という。『続漢書』輿服志下に天子の服として、

服衣、深衣制、有袍、隨五時色。袍者、或曰周公抱成王宴居、故施袍。禮記「孔子衣逢掖之衣」。縫掖其袖、合而縫大之、近今袍者也。今下至賤更小史、皆通制袍、單衣、皁緑領袖中衣、為朝服云。

が示され、「近今(=西晋時代)」では「五時色」の袍に「単衣」、「皁緑領袖中衣」を加えたものが「朝服」と称されたという。漢時代の五時袍がどのように着用されたかは、『晋書』巻二十五輿服志(※前述のところが下記の記述に続いている)に

漢制、一歳五郊、天子與執事者所服各如方色、百官不執事者服常服絳衣以從。魏祕書監秦靜曰:「漢氏承秦、改六冕之制、但玄冠絳衣而已。」魏已來名為五時朝服、又有四時朝服、又有朝服。

とあるという。漢時代では五時袍は祭服であり「執事者」により着用され、それ以外の「百官」は「常服絳衣」を着て、祭祀を見守るだけだという。『続漢書』輿服志劉昭注所引『獻帝起居注』に

中平六年、令三府長史兩梁冠、五時衣袍、事位從千石・六百石。

とあり、これに後漢末(中平六年、紀元189年)に五時袍が朝服として着用されるようになった示唆があると指摘されている。但し、この時点で五時朝服、四時朝服、朝服があるかどうか不明だという。これ以降、東晋時代、宋時代、梁時代について論じられる。


※次記事 メモ:「前漢後期における中朝と尚書」

※新規関連記事 はじめての即位 別冊(封禅)(2018年12月29日)

※新規関連記事 メモ:河西出土文物から見た朝服制度の受容と変容(2019年9月26日発行)

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