・「長沙呉簡の世界」ノート3からの続き
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お昼休みも終わり。次の報告へ。
○報告IV(13:30~14:05):王素(中国・故宮博物院)「中日長沙呉簡研究述評」
13:40スタート。予稿集にA4で13ページの資料がある。中国語のご報告ということなのでそれは中国語(繁体字)で書かれている。巻末の5ページにわたり中國・日本で人物ごとに長沙呉簡の研究が論集・論叢8つからリストアップされている「參考文獻略稱」は役立ちそう。
※注
ご報告は中国語だけどそれが終わった段階で、日本語での要約があるとのこと。清岡にとって中国語はさっぱりなので、ご報告中、中国語のわかるしずかさん(短期留学帰り)の予稿集のページめくりに合わせながら、ご報告を聞いているそぶりにつとめた(笑)。
というわけでここではご報告本編というより日本語要約のノートとなる。
1996年に出土された長沙呉簡、その研究はすでに史料集は2つ、論文集が8つだされ、関連論文は100点を越える。研究内容は非常に広い。ここでは中日両国の参照論文だけとりあげる。論評して、中日両国の研究の趣向や方向について述べる。
一 關於長沙呉簡的性質
※この小タイトルは予稿集の写し、以下同じ。
まず長沙呉簡の性質について。[木當]案(役所の文書)であることは間違いないが、どの役所に帰属するものか、三つの説がある。
※以下3つ、予稿集の写し
(一)長沙郡有關各曹文書[木當]案(胡平生・宋少華1997A・1997B)
(二)臨湘縣・長沙郡文書[木當]案(王素・宋少華・羅新1999A)
(三)臨湘侯國田戸曹文書[木當]案(關尾史郎2005)
(三)については新しい説。この性質について検証をまつ必要がある。
二 關於≪田家[艸/別]≫的性質
いわゆる≪田家[艸/別]≫の性質について。今回でも何度か触れられているようにこの大木簡の性質について主に九つの説があげられている。その中の(三)納税人總帳(關尾史郎1998・2001A、伊藤敏雄2003)と(四)郷租税簿(張榮強2001・2003)の二つが有力だろう、とのこと。
三 關於≪田家[艸/別]≫田地的性質
≪田家[艸/別]≫の中で言及される田地について。
(一)二年上限田
※この小タイトルは予稿集の写し、以下同じ。
主に六つの説があるうちの(4)根據輪耕制制定的按照二年一墾標準収取官租的規定(張榮強2001・2003)と(5)以二年為周期進行輪耕或休耕的田地(呉榮曾2001、孟彦弘2004)の二つ。総合的に見ればこの二つの説が正しく、それ以外は成立しないだろう。
(二)火種田
主に五つの説があり、(4)火耕水耨田(張榮強2003)と(3)刀耕火種・燒兩次耕種・夥同互助耕種三田選一(呉榮曾2001)の二つが妥当。「田家[艸/別]」であり稲を収穫しているので(4)だろうと王素先生が考えている。
(三)餘力田與餘力火種田
主に六つの説があって厳格に言えばそれぞれ根拠があるがどれも充分ではない。(※清岡注。このあとのところはよくわからず)
四 關於≪田家[艸/別]≫的統計錯誤
≪田家[艸/別]≫にでてきた統計上の誤りについて。土地面積や合計などの数に大分、誤りがある。これについて主に三つの説がある。具体的に、共通にあがっているある郷の特定の郷吏が誤ったものだろう、という説であろう。
五 關於丘的性質及其與郷・里的關係
非常に重要なこと。丘と郷・里の関係。主に十の説。十のうち三つが妥当。(三)丘陵地區村落(王素・宋少華・羅新1999、張榮強2001、李卿2002、宋超2005)、(四)居住地或居民點(關尾史郎2001B・侯旭東2004)、(五)含有田地的居住地。「丘」というのは孫呉時期特有のものだと思われていたのが、先ほどの報告にもあったように後漢時期では「丘」と「里」が併用されている地域もあるので、孫呉時期特有という説は誤り。この「丘」というものの性質を理解するのに王素先生はご自身の一つの経験を紹介し、それを参考にしてほしいとのこと。つまり1969年冬に湖北省荊門県にいったときの話。そこは典型的な丘陵地区で山間に細長くのびる、「沖」(チョン)と呼ばれる低地が多数あった。それぞれに○○沖って言う名前が付いていた。細長いのでいくつもの行政単位に分かれていた。例えば土地の農民に「あなたはどこの人ですか?」ときくと「▽▽生産隊の人間で○○沖に住んでいる」と答えた、とのこと。これについて生産隊が当時の「里」に相当し、沖が当時の「丘」に相当すると考えれば、この問題はすっきり解決するのではないか。
六 關於戸口簿籍及其相關問題
(一)戸口簿籍的分類與定名
まず戸籍簿の分類と名前の付け方。ここでは主に七つの説がある。この中で(七)吏民年紀簿・叛走人名簿・師佐年紀簿(關尾史郎2005)が最も孫呉時期の実際の状況に即しているだろう。
(二)戸口簿籍所見“殘疾病症”
戸籍の中にある傷害や病気の問題について。ここでは12種類の見解がある。諸説入り乱れ結論がでない。多くの説にはどれも賛成できない。それらの中で傷害や病気が免役の目的なのか、そういった観点を高く評価している。また何の病気がどれにあたるかというのも検討しなければならない。
七 關於邸閣・倉・庫及其相關問題
(一)邸閣的性質與作用
「邸閣」という言葉について。五つの説がある。鍵は「關邸閣」という言葉の「關」をどう理解するか。「關」というのは動詞だという説があり、王素先生はそれには道理があるとのこと。
(二)三州倉・州中倉及庫的性質與作用
これについて七つの説がある。ただ倉・庫吏が県吏である、ということは成立しない。州中倉は郡倉である、と王素先生は考えておられる。倉と庫は一緒に存在しており、庫は倉に附属している、という考えをどちらかというと支持している。
(三)邸閣主管與倉吏・庫吏的身分
邸閣に関係する吏の身分について。これは州吏県吏の一種の職役だろうという意見に賛成している。
小結
※このタイトルもレジュメの写し
非常に多岐に問題がわたっているが、非常に大事なところに、中国と日本の研究者の注目する問題に違いがある。中国では賦役とか身分とかに注目するが日本ではあまりない。日本では基礎的な研究を重視するが中国ではそういう研究は非常に少ない。両国で共同で努力することは非常に大事である。日本の多くの研究は重要で、この分野に非常に貢献している。呉簡について新史料が続々と現れるのでこの分野の前途は非常に明るい、と信じているとのこと。
質疑は特になし。
・「長沙呉簡の世界」ノート5へ続く
http://cte.main.jp/newsch/article.php/642
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