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『晋書』武帝紀の泰始二年八月条に、武帝司馬炎が父の司馬昭の喪に服した記事があります。
初、帝雖從漢魏之制、既葬除服、而深衣素冠、降席撤膳、哀敬如喪者。戊辰、有司奏改服進膳、不許、遂禮終而後復吉。及太后之喪、亦如之。
最初、帝は漢魏の制に従ったが、すでに葬り、喪が終わっても、深衣素冠、降席撤膳のままで、哀敬するようすは喪に服している人のようであった。戊辰の日に役人が服を改め膳を進めるよう進言したが許さなかった。ついに礼に定める期間が終わたのち、通常に復した。太后の喪のときも同様であった。
(深衣素冠、降席撤膳はどう訳したらいいか分からないので、そのままにしました)
司馬炎の父の司馬昭は、咸熙二年(泰始元年)八月辛卯(九日)に死んでいますから、ここでいう戊辰、すなわち泰始二年八月戊辰(十日)は司馬昭の命日の翌日に当たります。
従って、この文の大意は「司馬炎は、漢魏の制度によって父の喪に服したが、その期間が終わっても、喪に服している人のような生活をし、一年の喪の期間が明けてもまだ元に戻さず、礼に定める喪の期間(おそらく三年=二十五ヶ月)が経過してから、ようやく元に戻した」ということになると思います。
ただし、司馬炎は、この間の泰始元年十二月壬戌に魏から禅譲を受けて皇帝になっていますから、喪に服している人のような生活をしたというのは私生活のことで、公務にまでは及ぼさなかったのでしょう。
ところで、この漢魏の制による服喪期間とは、どの位の期間なんでしょうか?
委面如墨
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