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【2346】侯と督について 三口宗 2006/6/10(土) 13:54 マニアック!

【2348】Re:侯と督について 三口宗 2006/6/11(日) 20:55
┗ 【2349】Re:侯と督について MM2 2006/6/14(水) 1:11
┣ 【2351】Re:侯と督について 三口宗 2006/6/17(土) 21:25 解決
┃┗ 【2352】Re:侯と督について 叔嗣(しゅくし) 2006/6/18(日) 10:03 ひと言
┗ 【2581】「都督〜諸軍事」について T子 2006/11/12(日) 19:34 教えて
┗ 【2582】Re:「都督〜諸軍事」について 清岡美津夫 2006/11/12(日) 20:05 紹介
┗ 【2583】Re:「都督〜諸軍事」について T子 2006/11/13(月) 2:08 感謝♪
┗ 【2588】Re:「都督〜諸軍事」について 清岡美津夫 2006/11/14(火) 21:05 雑談

【2348】Re:侯と督について
 三口宗 E-MAILWEB  - 2006/6/11(日) 20:55 -

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   侯は鎮東将軍のような職務があったのかという事です。特進のようなそれなりの実力者は官職を持っていますが、列侯等の人では官職にはついていない人も多々いるようなのですが。
督は正史の中に普通に使われている言葉ですが、官職の中には入るのでしょうか?都督も同様の疑問です。

質問が簡略すぎて申し訳ありませんでした。

【2349】Re:侯と督について
 MM2  - 2006/6/14(水) 1:11 -

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   ▼三口宗さん:
>侯は鎮東将軍のような職務があったのかという事です。特進のようなそれなりの実力者は官職を持っていますが、列侯等の人では官職にはついていない人も多々いるようなのですが。
>督は正史の中に普通に使われている言葉ですが、官職の中には入るのでしょうか?都督も同様の疑問です。
>
>質問が簡略すぎて申し訳ありませんでした。

侯に明確な職務は無いと思います。
前に書いたとおり侯は県の民の租税を俸禄にしていますが、直接その地を治めるのは県令・県長ですし食邑の統治権などは無いと思われます。
特進も明確な職務は無く、朝廷での待遇が三公に次ぐという名誉職ですね。
無官のまま列侯に封じられている人とは、功臣の子弟で親の爵位を継いでいる人の事でしょうか。
こういった人はお上の機嫌を損ねて爵位没収にならない限り、無官のままでも収入があるという特権持ちですが、
功臣の子弟なら任子などで比較的容易に官途に就けますし、自分で働かなくてもいいくらいの小作人を抱えているはずです。

督についてですが、督の字義に「指揮する、統率する」というのがあるので、袁紹陣営の将などにみえる○○督と都督は基本的には同じだと思います。
魏の都督は制度化されており、鎮東将軍など将軍職の加官として鎮東将軍都督揚予諸軍事などと称します。この場合の職務は揚州・予州方面の司令官といった内容です。

【2351】Re:侯と督について
解決  三口宗 E-MAILWEB  - 2006/6/17(土) 21:25 -

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   ちくまの『正史三国志』が届いたので調べてみました。
侯に関しては、第八巻の官職を見ても載っていないので、MM2さんの言われるとおりだと思われます。

督に関しては、第八巻の官職を見ると、督は呉で使われていたもので、都督と変わらないようです。

MM2さん、ありがとうございました。

【2352】Re:侯と督について
ひと言  叔嗣(しゅくし)  - 2006/6/18(日) 10:03 -

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   ここには初めての書き込みですね。
みなさん、はじめまして。

●侯と督についてですが、

侯は、爵位であって官職ではありません。
公や侯などの爵位をもらうということは、その王朝の貴族の仲間入りをすると言うことで働かなくても朝廷から生活費をもらえる立場になるというです。

有名なところから言うと
献帝が即位する前の【陳留王】 劉禅が魏から贈られた【安楽公】

孫晧が晋から贈られた【帰命侯】

上記のように地名がついていて、その地を食邑としていたりもしますが
実際には朝廷から直接生活費が支給されていることが殆どです。
爵位の順番として王が上位で、次が公、一番下が侯となります。
正史で、よく出てくる関内侯とは特に食邑のない爵位です。
まだ成人していない生活力の無い貴族の子弟など、戦死した有力武将の
子弟などに贈られています。


●次に督についてですが、

これは官職というより権限といった所です。
太守や刺史のように地域の政治をあずかる立場ではなくて
戦争などの時に君主から地域の兵権をあずけられ自由にできる権限を持つのです。

そのため、その地方の県や郡の太守は督から兵を出すように命じられれば
地域で保有している軍から兵を出さなければならないのです。

調べやすいところで言うと、諸葛亮が北伐をした時に
曹真や司馬懿がこの督の権限を与えられていました。

【2581】「都督〜諸軍事」について
教えて  T子  - 2006/11/12(日) 19:34 -

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   はじめて書き込みさせていただきます。
「都督」と「督」とは同じなのか初心者なりに調べていたところ
こちらに辿り着き、大変参考になりました。

ところで呉などで「○○都督」と書かれている人は、
=「都督○○諸軍事」ということなのでしょうか?
それともこの制度は魏だけでしょうか?
便乗質問で恐縮ですが、どなたか教えていただけると嬉しいです。

【2582】Re:「都督〜諸軍事」について
紹介  清岡美津夫 E-MAILWEB  - 2006/11/12(日) 20:05 -

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   どうも初めまして。
今、取り込み中な上にそこらへんに詳しくないんで、参照リンクだけあげておきますね。

今年の七月に三国志学会第一回大会があったんですが、そこの最初の報告に駒澤大学助教授の石井 仁先生による「呉・蜀の軍事制度に関する覚書」というタイトルの発表がありました。
そこでそのことについて触れられていましたよ。

http://cte.main.jp/newsch/article.php/397

この報告については確か、機関誌『三国志研究』に詳しく載ると思います。

【2583】Re:「都督〜諸軍事」について
感謝♪  T子  - 2006/11/13(月) 2:08 -

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   ▼清岡美津夫さん:

参照リンクを拝読しました。

制度的には魏と同様のもので、
名称に関しては表記上の違い、ということは
呉(蜀も?)の「都督」も正式名称は「使持節・都督○○諸軍事」である
……ということでしょうか。

ちょっと理解が追いついていない部分があり申しわけありませんが
お忙しいところ迅速なお返事、本当にありがとうございました。

【2588】Re:「都督〜諸軍事」について
雑談  清岡美津夫 E-MAILWEB  - 2006/11/14(火) 21:05 -

引用なし
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   ▼T子さん:
>▼清岡美津夫さん:
>
>参照リンクを拝読しました。
>
>制度的には魏と同様のもので、
>名称に関しては表記上の違い、ということは
>呉(蜀も?)の「都督」も正式名称は「使持節・都督○○諸軍事」である
>……ということでしょうか。
>
>ちょっと理解が追いついていない部分があり申しわけありませんが
>お忙しいところ迅速なお返事、本当にありがとうございました。

 出典を辿ったりしているわけでない私がこれ以上、書くと話がこじれそうですが、リンク先であげた報告(http://cte.main.jp/newsch/article.php/397)の一聴講者として記憶を頼りに聴いたことを思い出し今回の質問と対応付けしてみますね
(ちゃんとした話は他の方の書き込みを待つとします。。。)

 従来の説では、「都督」と「督」を別もので、呉では小規模な「督」が列挙していて、それを「都督」が支配するという構造のようです。出典(蜀の話も含め)に厳耕望『中国地方行政制度史』乙部上冊「魏晋南朝地方行政制度」(中央研究院歴史語言研究所専刊45A、1963)、張鶴泉「孫呉軍鎮都督論略」(『史学集刊』1996-2)、張鶴泉「蜀漢鎮戍都督論略」(『吉林大学社会科学学報』1998-6)、雷勇「蜀漢漢中都督考略」(『漢中師範学院学報・社会科学』1997-1)があげられていました。
 先の書き込みにあげた報告での報告者の説では、「都督」と「督」は表記上の違いなだけで、同じだとしていました。もちろんレジュメにはその論拠となる史書の部分が引用されています。そのレジュメの一つの部分を以下に引用します(つまり引用の引用)。

(1)壹[=奐の子]從鎮南遷鎮軍、假節・督夏口。…率部曲千餘口過將胤妻奔魏。魏以壹為車騎將軍・儀同三司、封呉侯。【『呉志』巻6宗室・孫奐伝】
▲呉使持節都督夏口諸軍事・鎮軍將軍・沙糟孫壹、…其以壹為侍中・車騎將軍・假節・交州牧・呉侯・開府辟召儀同三司。【『魏志』巻4高貴郷公紀・甘露二年AD257六月乙詔】

※実際には「(1)」は「○」に「1」。

 つまり、同じ出来事でも三国志呉書と三国志魏書では表記が違うということをしめしています(→「都督」と「督」は表記上の違いの論拠)。またこの次の引用では同じ三国志呉書歩[陟/馬]伝の中で「西陵督」と「都督西陵諸軍事」との二つの表記がでてきます。
(表記上の違いということはこれでわかったんですが、私見では厳密には呉の「都督」も正式名称は「使持節・都督○○諸軍事」なのかどうかわかんないです。陳寿自身がどう認識していたという問題もありますし……とこういうことも報告でおっしゃっていたような…)
 ここらへんの参考文献として、石井仁「孫呉軍制の再検討」(『中国中世史研究・続編』京都大学出版会1995)をあげておられました。
 あと魏の都督の違いとして呉には長江流域の重鎮(樂郷・武昌など)の都督が左右(東西)で構成されているとのことです。それから先にあげた『中国地方行政制度史』によると呉の都督区は狭いとのことです。

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