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▼スサノオさん:
>はじめまして。
>以前より各所のサイトを拝見しておりますがどうしても不明な点があり、
>どなたかご存知の方が居ればお教え願いたいものと投稿しました。
>官職というものは就任期間というものがあるかと思います。
>しかしながら、どうも太守なり県令なりといった各官職の就任期間が不明瞭です。
>一体、その定めといううものはどういうものだったのでしょう?
初めまして、清岡と申します。
おそらく、太守や県令などの地方長官の任期はない、もしくはあってもその痕跡がないんだと思いますよ。
ないことの証明というのはなかなか難しいので困っています。
任官する際は「本貫回避の原則」(籾山明/著『漢帝国と辺境社会』中公新書 1999年、P.127)やら、太守就任一年間は「守太守事」の期間(佐原康夫/著『漢代都市機構の研究』汲古叢書31 2002年、P.240、※両者とも元を辿っていませんので、孫引きになってます)やらあるんですが、任期については私の狭い見識では知らないですね(他の方の書き込みで、それをひっくり返してくれるのを密かに期待しております・笑)。
あと細かいことで申し訳ないのですが、「三国志時代」ではなく、「三国時代」あるいは「『三国志』の対象となる時代」なんでしょうね。
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