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【1359】三国・魏の「町奉行さま」 青青生 2004/10/11(月) 18:07 教えて

【1373】Re:三国・魏の「町奉行さま」 通りすがり。。。 2004/10/17(日) 0:53
┣ 【1375】Re:三国・魏の「町奉行さま」 むじん 2004/10/17(日) 14:52
┗ 【1390】Re:三国・魏の「町奉行さま」 青青生 2004/10/28(木) 5:04
┗ 【1391】Re:三国・魏の「町奉行さま」 むじん 2004/10/28(木) 22:10
┗ 【1394】Re:三国・魏の「町奉行さま」 青青生 2004/10/29(金) 17:15
┣ 【1400】Re:三国・魏の「町奉行さま」 通りすがり。。。 2004/11/2(火) 16:12
┗ 【1401】Re:三国・魏の「町奉行さま」 MM2 2004/11/3(水) 0:14
┗ 【1402】Re:三国・魏の「町奉行さま」 通りすがり。。。 2004/11/3(水) 4:09

【1373】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 通りすがり。。。  - 2004/10/17(日) 0:53 -

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   すでにむじんさんのレスがついていますが、やはり一言言いたくて(笑)。

▼青青生さん:
>魏の明帝の時、都・洛陽の警察&刑事裁判は
>何という官が受け持っていたのでしょう?
>つまり、日本のチャンバラでいう、大岡越前みたいな役職の方です。

>具体的には、洛陽に盗賊がいたとして、
>それを捜査・逮捕・取調べするのは誰?というようなことです。

というご質問に一番の答えは、洛陽の亭長・洛陽県の獄吏・県令ではない
かと自分は思っています。「盗賊」というのが微妙ですが、一般的に殺人
犯やその他刑事的な事件の犯人は、まずその管轄下の亭長が「逮捕」する
ことになっています。そして身柄を亭で一時的に拘束します。
その後、容疑者は県の牢獄に移され、県の役人である獄吏が「捜査・取調
べ」をして罪を確定します。罪の確定には県令もかかわるかと思います。
疑義のある場合や、死刑相当の場合は県令から太守に案件がまわされ、太
守でも裁量できない場合は中央の廷尉に伺いをたてます。

と、こんな風に漢代の裁判案件からおおよその裁判の流れが分かっている
ので、三国魏も基本的にはそうだったのでは、と思うのです。

以上、ご参考までに。

【1375】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 むじん E-MAILWEB  - 2004/10/17(日) 14:52 -

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   >というご質問に一番の答えは、洛陽の亭長・洛陽県の獄吏・県令ではない
>かと自分は思っています。「盗賊」というのが微妙ですが、一般的に殺人
>犯やその他刑事的な事件の犯人は、まずその管轄下の亭長が「逮捕」する
>ことになっています。そして身柄を亭で一時的に拘束します。
>その後、容疑者は県の牢獄に移され、県の役人である獄吏が「捜査・取調
>べ」をして罪を確定します。罪の確定には県令もかかわるかと思います。
>疑義のある場合や、死刑相当の場合は県令から太守に案件がまわされ、太
>守でも裁量できない場合は中央の廷尉に伺いをたてます。
>
>と、こんな風に漢代の裁判案件からおおよその裁判の流れが分かっている
>ので、三国魏も基本的にはそうだったのでは、と思うのです。

わお、スバラシイ!
そうですね、直接逮捕にあたるのは亭長で間違いないでしょう。それから、なるほど拘束場所も亭ですか。納得です。亭長は飽くまでも捕縛のみに留まり、取り調べは獄吏ですね。そういえば臧霸の父臧戒が獄掾という職に就いていて、太守が私情によって容疑者を処刑しようとするのに反対したとありましたね。捜査に関する独立性はときに侵犯されることもあったようです。

【1390】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 青青生 E-MAILWEB  - 2004/10/28(木) 5:04 -

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   遅レス申し訳ありません!
この10日ほどバタバタしておりまして・・・
通りすがりさん、むじんさん、ご助言ありがとうございます!

▼通りすがり。。。さん:
>ご質問に一番の答えは、洛陽の亭長・洛陽県の獄吏・県令ではない
>かと自分は思っています。「盗賊」というのが微妙ですが、一般的に殺人
>犯やその他刑事的な事件の犯人は、まずその管轄下の亭長が「逮捕」する
>ことになっています。そして身柄を亭で一時的に拘束します。
>その後、容疑者は県の牢獄に移され、県の役人である獄吏が「捜査・取調
>べ」をして罪を確定します。罪の確定には県令もかかわるかと思います。
>疑義のある場合や、死刑相当の場合は県令から太守に案件がまわされ、太
>守でも裁量できない場合は中央の廷尉に伺いをたてます。

ありがとうございます。大変よく分かります。
首都の洛陽城内は、
亭長・県令という普通の地方行政官は置かれてない
と思いこんでいました。
(東京都内は警視庁の管轄、というように、
京兆は特別行政区というイメージがあったためです。
平安時代の京都なら検非違使、江戸時代なら町奉行・・的に、
特別な行政府があるのかと・・・)
河南尹の下には洛陽県令など、いくつもの県があるのですか・・・?

質問がどんどん初歩的になってしまい、すみません。
場違いでしたら無視してください。。。

【1391】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 むじん E-MAILWEB  - 2004/10/28(木) 22:10 -

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   こんにちは。

>首都の洛陽城内は、
>亭長・県令という普通の地方行政官は置かれてない
>と思いこんでいました。

そうなんですよね、私も洛陽の亭長はまだ聞いたことがないです。とはいえ『後漢書』百官志には、洛陽に亭長を置かないという記述もないので、やはり原則として、いたと見るべきなんでしょうね。

>河南尹の下には洛陽県令など、いくつもの県があるのですか・・・?

洛陽令はあります。たとえば曹操はもともと洛陽令になりたいと思っていたのですが、慣例通り洛陽北部尉に任じられたため人事担当者を逆恨みしたりしてます。河南には、洛陽のほか梁、中牟、開封、成皋などの県があります。

【1394】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 青青生 E-MAILWEB  - 2004/10/29(金) 17:15 -

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   早速のお答え、何度もお付き合いいただき、ありがとうございます!

▼むじんさん:
>洛陽令はあります。たとえば曹操はもともと洛陽令になりたいと思っていたのですが、慣例通り洛陽北部尉に任じられたため人事担当者を逆恨みしたりしてます。

曹操が洛陽北部尉になったというと、
司馬懿の父・司馬防が推挙したというエピソードの件ですか?
京兆尹(というのは河南尹と同じ…?)の司馬防が
洛陽北部尉を推挙ということの位置関係がやっと少し理解できました!

ところで、
となると、洛陽の警察には洛陽北部尉・南部尉という官もあるのですか…
亭の地域を越えた犯行だと、洛陽尉が管轄する、ということでしょうか?

どんどん色んな官名が出てきて、とても面白いですねえ〜。
不勉強にお付き合いいただき、申し訳ありません…

【1400】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 通りすがり。。。  - 2004/11/2(火) 16:12 -

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   ▼青青生さん:
>となると、洛陽の警察には洛陽北部尉・南部尉という官もあるのですか…
>亭の地域を越えた犯行だと、洛陽尉が管轄する、ということでしょうか?

自分自身自信がありませんが、洛陽北部尉・南部尉というのはいわゆる県尉
ですよね。県の治安・軍隊?をつかさどる官であって、(質問の主眼である)
日常的な警察業務は担当してないと思います。治安を脅かすようなことが発
生したときに対応する部署かと。。。ですから盗賊などを取り締まったり捕
まえることはあったでしょうが、それが日常の犯罪行為ではないだろうと思
うわけです。

また「亭の地域を越えた」というのは基本的にはないと思います。全国各地
で亭の管轄がないところがないからです(存在しますがそれは化外の地とい
うか支配外のところ)。これは日本国内のことを考えてみれば理解できるか
と。どこで犯罪が起ころうが、それはどこかの警察署の管轄となるので。

ご参考までに。
またご指摘もお待ちしています。

【1401】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 MM2  - 2004/11/3(水) 0:14 -

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   ▼青青生さん:

どうも。洛陽北部尉について調べてみました。

後漢書百官志には洛陽を含む大県の尉は左右に分かれて各四百石とあり、橋玄伝に洛陽左尉(左部尉)の記述があります。この説明では北部尉という官は出てきませんが、孫程伝には北部尉の伝舎に行幸したという記述があります。
例としてはずれてるかもしれませんが、三国会要の都尉の説明には大郡の都尉は左右或いは南北に分かれたとあります。洛陽を含む大県の尉についても左右だけとは限らず南北と称した県・時期があったのかもしれません。

ただ武帝紀注の曹瞞伝にある蹇碩の叔父を殴り殺した話を見るに城門校尉の職掌と被ってるような気がします。
城内の門については管理しないんでしょうか。

【1402】Re:三国・魏の「町奉行さま」
 通りすがり。。。  - 2004/11/3(水) 4:09 -

引用なし
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   ▼MM2さん:
>洛陽を含む大県の尉についても左右だけとは限らず南北と称した県・時期があったのかもしれません。

資料上は左右の尉以外の名称として自分が知っているのは、
前漢長安「広部尉」「明部尉」(『漢旧儀』)と
後漢洛陽「東部尉」「西部尉」「南部尉」「北部尉」(『唐六典』)だけですね。
あとは石刻資料を含めこの時期は大県の尉としては左右としか出てこないようです。
一県四尉と左右以外の名称は首都だけの特例かもしれません。
ちなみに晋の洛陽は五尉(『晋書』地理志)あったとのこと。

>ただ武帝紀注の曹瞞伝にある蹇碩の叔父を殴り殺した話を見るに城門校尉の職掌と被ってるような気がします。

これはかぶらないと思います。
曹瞞伝の記事は、曹操の洛陽北部尉の治所(役所)での話です。
城内の北部尉の管轄で、禁止されている夜間歩行をしたかどで殺されたのであって、
城門を通行したからとかではありません。また殴り殺すというかかげた棒も尉の役
所の門にかかげたのであって、洛陽の城門でのことではありません。夜間外出を取
り締まるというのも治安維持につながる県尉の職務だったのでしょうね。

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