|
遅レス申し訳ありません!
この10日ほどバタバタしておりまして・・・
通りすがりさん、むじんさん、ご助言ありがとうございます!
▼通りすがり。。。さん:
>ご質問に一番の答えは、洛陽の亭長・洛陽県の獄吏・県令ではない
>かと自分は思っています。「盗賊」というのが微妙ですが、一般的に殺人
>犯やその他刑事的な事件の犯人は、まずその管轄下の亭長が「逮捕」する
>ことになっています。そして身柄を亭で一時的に拘束します。
>その後、容疑者は県の牢獄に移され、県の役人である獄吏が「捜査・取調
>べ」をして罪を確定します。罪の確定には県令もかかわるかと思います。
>疑義のある場合や、死刑相当の場合は県令から太守に案件がまわされ、太
>守でも裁量できない場合は中央の廷尉に伺いをたてます。
ありがとうございます。大変よく分かります。
首都の洛陽城内は、
亭長・県令という普通の地方行政官は置かれてない
と思いこんでいました。
(東京都内は警視庁の管轄、というように、
京兆は特別行政区というイメージがあったためです。
平安時代の京都なら検非違使、江戸時代なら町奉行・・的に、
特別な行政府があるのかと・・・)
河南尹の下には洛陽県令など、いくつもの県があるのですか・・・?
質問がどんどん初歩的になってしまい、すみません。
場違いでしたら無視してください。。。
|
|