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>というご質問に一番の答えは、洛陽の亭長・洛陽県の獄吏・県令ではない
>かと自分は思っています。「盗賊」というのが微妙ですが、一般的に殺人
>犯やその他刑事的な事件の犯人は、まずその管轄下の亭長が「逮捕」する
>ことになっています。そして身柄を亭で一時的に拘束します。
>その後、容疑者は県の牢獄に移され、県の役人である獄吏が「捜査・取調
>べ」をして罪を確定します。罪の確定には県令もかかわるかと思います。
>疑義のある場合や、死刑相当の場合は県令から太守に案件がまわされ、太
>守でも裁量できない場合は中央の廷尉に伺いをたてます。
>
>と、こんな風に漢代の裁判案件からおおよその裁判の流れが分かっている
>ので、三国魏も基本的にはそうだったのでは、と思うのです。
わお、スバラシイ!
そうですね、直接逮捕にあたるのは亭長で間違いないでしょう。それから、なるほど拘束場所も亭ですか。納得です。亭長は飽くまでも捕縛のみに留まり、取り調べは獄吏ですね。そういえば臧霸の父臧戒が獄掾という職に就いていて、太守が私情によって容疑者を処刑しようとするのに反対したとありましたね。捜査に関する独立性はときに侵犯されることもあったようです。
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