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すでにむじんさんのレスがついていますが、やはり一言言いたくて(笑)。
▼青青生さん:
>魏の明帝の時、都・洛陽の警察&刑事裁判は
>何という官が受け持っていたのでしょう?
>つまり、日本のチャンバラでいう、大岡越前みたいな役職の方です。
>具体的には、洛陽に盗賊がいたとして、
>それを捜査・逮捕・取調べするのは誰?というようなことです。
というご質問に一番の答えは、洛陽の亭長・洛陽県の獄吏・県令ではない
かと自分は思っています。「盗賊」というのが微妙ですが、一般的に殺人
犯やその他刑事的な事件の犯人は、まずその管轄下の亭長が「逮捕」する
ことになっています。そして身柄を亭で一時的に拘束します。
その後、容疑者は県の牢獄に移され、県の役人である獄吏が「捜査・取調
べ」をして罪を確定します。罪の確定には県令もかかわるかと思います。
疑義のある場合や、死刑相当の場合は県令から太守に案件がまわされ、太
守でも裁量できない場合は中央の廷尉に伺いをたてます。
と、こんな風に漢代の裁判案件からおおよその裁判の流れが分かっている
ので、三国魏も基本的にはそうだったのでは、と思うのです。
以上、ご参考までに。
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