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▼孫ぽこさん:
>使持節 平東将軍 領徐州牧 温侯(呂布の事)
>騎都尉 鳥程侯 会稽太守(孫策の事)
>呉王 大将軍 使持節 督交州 荊州牧(呉王封国時の孫権の事)
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>のように、軍権(使持節・持節・仮節・将軍・都尉・校尉など)と地方領(牧・刺史・太守など)と爵位(王・侯など)などが三つ並べて記載されます。
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>このうち、軍権と地方領は分かり易いのですが、爵位が不明です。これは名誉的な物であるのか?あるいはその地方の権益を有するのか?
>皇帝の子(皇太子でない)が王として地方に配属される場合は、その地方の軍権まで有しているように思われますが、例えば孫堅の鳥程侯・呂布の温侯などは、実権はなかったように思われ、王と侯では全然意味合いが違うのか?規模が違うだけなのか?が分かりません。どなたかご教授よろしゅう♪
いきなり失礼します。私でよろしければ…。
諸侯王(王)は本来は軍権を含めてその領域内の君主として振る舞う存在で、
前漢では年号さえ独自のものを使用していました。
皇帝の子だろうがそうでなかろうが、王はそういった存在です。
ただし後漢以降ではかなり弱体化していて、
諸侯王の「相」(旧名「丞相」)が郡太守と同等のものとして事実上国を統治しました。
王は封邑からの上がりで生活しているというだけの存在と言っても過言ではありませんでした。
それでも、封建された土地に住むことは義務付けられていました。
(魏でもそうだった)
但し、曹操、劉備、孫権がなった「王」はそれぞれ「漢初の諸侯王」の制度を用いることになっていました。
これは「諸侯王(王)は本来は軍権を含めてその領域内の君主として振る舞う存在」
という最初の制度にのっとるという事で、軍権なども持っていたのです。
列侯(郷侯なども含む)は県、郷などのレベルの封建君主で、
一応は封建された土地の君主です。
しかし軍事力は持たなかったと思われます。
仕官していなければ名目上の君主としてその地に居住しましたが、
仕官していれば別に封建された場所には住みません。
その地の統治は県令と同格の列侯国「相」が行います。
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