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自己レスです。
>>奏者亦需頭其京師官但言稽首下言稽首以聞其中者所請若罪法劾案公府送御史臺公卿公尉送謁者臺也
>
>「奏」もまた字下げする。その京師の官は文頭にただ「稽首」と記し、文末に「稽首以聞」と記す。
>もし罪法や弾劾の内容が公府に関するものであれば御史台に送り、公卿や公尉に関するものであれば、謁者台に送る。
これ、誤訳ですね。お恥ずかしい。
原文に標点を付けて、訳し直しました。
奏者亦需頭。其京師官但言稽首、下言稽首以聞。其中者所請、若罪法劾案、公府送御史臺、公卿公尉送謁者臺也。
「奏」もまた需頭する。その京師の官は文頭にただ「稽首」と記し、文末に「稽首以聞」と記す。
その内容が犯罪や弾劾のときは、公府に関するものであれば御史台に送り、公卿や公尉に関するものであれば謁者台に送る。
つまり、前の訳文(誤訳)では、原文の「其中者所請」を見落としていました。
なお、「需頭」は、前の訳文では字下げとしましたが、[#2914] 池田雅典さんのご指摘のように、文頭ではなく文全体を字下げし、天子を指す語は改行して字下げせずに記載し、目立たせる書き方なので(こういう書き方があることは、以前、何かで読んだ記憶があります)、需頭のままにしました。
池田さん、ご指摘ありがとうございました。
従って、前のレスで「奏」は弾劾書と書いたのも間違いです。
正しくは、「奏」は天子に対して意見具申する上申書であり、もし、その内容が弾劾の場合は、天子が見た後、御史台や謁者台に送るということになります。
[#2907]清岡美津夫さんの
>>あと上疏ですが、南朝梁の劉[協の旁+思]の『文心雕龍』の奏啓第二十三だと
>>
>>自漢以來、奏事或稱上疏。
>>
>>となっていて、上奏の別名でしょうか……?
について、
>上奏が弾劾だとすると、奏事と上奏は違うような気がします。上疏は上章か上表かといった感じじゃないでしょうか。
と書きましたが、これも取り消します。
清岡さんの仰るとおり、奏事=上奏=上疏としてよいと考えます。
どうも、とんでもない醜態をお見せしました。ご容赦ください。
委面如墨
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