前述の書籍ページから下記に内容紹介文と目次を続けて引用する。
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| 内 容 |
秦漢帝国においてすでに相当なレベルに達していた中国の法律・刑罰制度は、三国時代、南北朝時代を経て八世紀の唐王朝でいっそう完成度を高め、東アジア、朝鮮、日本の法制に計り知れない影響を及ぼした。本書は、漢の法制が魏晋南北朝時代に継承されつつ改変され、唐の法制度に至る経緯を法・刑・罪という三つの要素から辿り、その変遷と意味を考察。中国前近代法制度の特徴と展開、中国古代法制と中世法制の相違を明らかにして、中国法制史の体系に独自の視点を提示する。中国律を母法とする日本の律・令の法思想を解明するとともに、日中の法文化の相違、さらには西洋と東洋との相違をも視野において、読者を広い歴史世界へと導く画期的業績。 |
| 目 次 |
序論 第一部 法典 一 晋泰始律令への道/二 漢律から唐律へ――裁判規範と行為規範 第二部 刑罰 一 究極の肉刑から生命刑へ――漢~唐死刑考/二 徙遷刑から流刑/三 笞杖の変遷――漢の督笞から唐の笞杖刑/四 腐刑と宮刑 第三部 犯罪 一 儀礼と犯罪のはざま――賄賂罪をめぐって/二 男女間の性的犯罪――姦罪について/三 「正義」の殺人 |
| 書 評 |
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━引用終了━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こういう感じで三国と関係するけど、よりわかりやすいのは「晋泰始律令」だろうかね。
※追記
2016年度(第28回)日本秦漢史学会大会(2016年11月19日)
※追記
中國ニ於ケル法典編纂ノ沿革(2016年7月22日)
※新規関連記事
漢倭奴国王から日本国天皇へ 中国史家の視座から(2018年3月)