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【3558】漢代・三国志時代の官職について スサノオ 2010/1/6(水) 16:15 教えて
┣ 【3561】Re:漢代・三国志時代の官職について 清岡美津夫 2010/1/7(木) 2:07 多分…
┃┗ 【3562】Re:漢代・三国志時代の官職について 清岡美津夫 2010/1/7(木) 3:21 追記
┃┗ 【3576】Re:漢代・三国志時代の官職について スサノオ 2010/2/1(月) 22:56
┗ 【3573】Re:漢代・三国志時代の官職について 2010/1/27(水) 3:39
┗ 【3575】Re:漢代・三国志時代の官職について スサノオ 2010/2/1(月) 22:49
┗ 【3577】Re:漢代・三国志時代の官職について 2010/2/3(水) 1:07
┗ 【3580】Re:漢代・三国志時代の官職について スサノオ 2010/2/9(火) 6:39
┗ 【3581】Re:漢代・三国志時代の官職について 2010/2/10(水) 3:38
┗ 【3583】Re:漢代・三国志時代の官職について スサノオ 2010/2/15(月) 7:04
┗ 【3585】Re:漢代・三国志時代の官職について 2010/2/19(金) 3:50
┗ 【3593】Re:漢代・三国志時代の官職について スサノオ 2010/2/24(水) 22:20

【3558】漢代・三国志時代の官職について
教えて  スサノオ  - 2010/1/6(水) 16:15 -

引用なし
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   はじめまして。
以前より各所のサイトを拝見しておりますがどうしても不明な点があり、
どなたかご存知の方が居ればお教え願いたいものと投稿しました。
官職というものは就任期間というものがあるかと思います。
しかしながら、どうも太守なり県令なりといった各官職の就任期間が不明瞭です。
一体、その定めといううものはどういうものだったのでしょう?

【3561】Re:漢代・三国志時代の官職について
多分…  清岡美津夫 E-MAILWEB  - 2010/1/7(木) 2:07 -

引用なし
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   ▼スサノオさん:
>はじめまして。
>以前より各所のサイトを拝見しておりますがどうしても不明な点があり、
>どなたかご存知の方が居ればお教え願いたいものと投稿しました。
>官職というものは就任期間というものがあるかと思います。
>しかしながら、どうも太守なり県令なりといった各官職の就任期間が不明瞭です。
>一体、その定めといううものはどういうものだったのでしょう?

初めまして、清岡と申します。

おそらく、太守や県令などの地方長官の任期はない、もしくはあってもその痕跡がないんだと思いますよ。
ないことの証明というのはなかなか難しいので困っています。

任官する際は「本貫回避の原則」(籾山明/著『漢帝国と辺境社会』中公新書 1999年、P.127)やら、太守就任一年間は「守太守事」の期間(佐原康夫/著『漢代都市機構の研究』汲古叢書31 2002年、P.240、※両者とも元を辿っていませんので、孫引きになってます)やらあるんですが、任期については私の狭い見識では知らないですね(他の方の書き込みで、それをひっくり返してくれるのを密かに期待しております・笑)。

あと細かいことで申し訳ないのですが、「三国志時代」ではなく、「三国時代」あるいは「『三国志』の対象となる時代」なんでしょうね。

【3562】Re:漢代・三国志時代の官職について
追記  清岡美津夫 E-MAILWEB  - 2010/1/7(木) 3:21 -

引用なし
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   こんばんわ。
すみません。書いた矢先の自己ツッコミです。

・CiNii - 尹湾漢墓簡牘の基礎的研究 : 三・四号木牘の作成時期を中心として
http://ci.nii.ac.jp/naid/110006473019

上記リンク先にある「国立情報学研究所 CiNii 本文リンク1」で読むことができる、西川利文「尹湾漢墓簡牘の基礎的研究 : 三・四号木牘の作成時期を中心として」(『文学部論集』第83号 (1999年3月) pp.1-16 佛教大学)の3ページ目に

━引用開始━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
例えば漢代の官僚に対する考課は基本的に三年に一度行われたとされるように、特別の事情がない限り少なくとも三年間は現職にとどまることになる。
━引用終了━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━引用開始━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
但し官僚は、確実に三年に一度異動するとは限らず、同一部署に長期にとどまる可能性もあるから、
━引用終了━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※両者ともそれぞれ実際には注番号が振られ、注に参考文献が挙げられています。

とあり、これを見るとある意味、任期的な側面がありますね。

【3573】Re:漢代・三国志時代の官職について
   - 2010/1/27(水) 3:39 -

引用なし
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    地方官の場合は,原則三年単位,場合によっては五年単位になります。
 ですので,三年・六年・九年であったり,五年・十年と言った具合です。どちらかというと,地方官は三の倍数,中央の官は五年の倍数でしょうか。ただし中央の官は六百石以下のケースが多いかと思います。なお六百石以下の場合,正除されるまで,試用期間があります。官によって違いますが,半年か一年です。
 (前漢は八百石がありますが,後漢以降は)比千石以上の,郡守県令を除いては,期間はあってないようなものです。

 地方官で言うなら,まともに機能していれば,原則は徹底されるでしょう。ただ前漢と後漢以降では,運用実態に変化が生じます。特に太守と県令(ないしは県長)と長史・功曹等の関係が変化します。後漢以降ほど,実質的な統治者が中央から派遣される人ではなく,地元の有力者から選ばれる(辟召)人へとかわっていきますので。この点は,東晋次先生あたりがよく研究しています(是非は別として)。

 ちなみに,三年・五年のルールは,この周辺の時代の史料には出てきませんが近世以降の史料には頻出するので,このルールは中国の官僚制の中で割合継承されていたものと考えてよいでしょう。

 刺史については行政官化とか郡県と特段意味合いがかわらなくなったりという経緯があって,隋以降では州(漢代でいう県)名が郡名を帯することもあるように,後漢以降,あんまり制度的に厳密な意味をもたなくなったりもします。なので原則がどこまで徹底されていたかは,時代を下るごとに怪しくなります。

 あとは年齢的なものも関係するでしょう。ある程度の名望があって,割と年をとってから官に就く場合などは,いろいろ制度的な抜け道があって,この原則が通用しない場合があります。
 孝廉郎の振り分けなんかも,制度上は五十以上か以下かで変わってきます。

【3575】Re:漢代・三国志時代の官職について
 スサノオ  - 2010/2/1(月) 22:49 -

引用なし
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   梟さん

どうもありがとうございました。
後漢においての基本的な考え方としては
三公九卿といった閣僚級高官は別として二千石以下の中央・地方の高官は3年乃至は5年が原則と考えてもよいとの認識でよろしいでしょうか?

▼梟さん:
> 地方官の場合は,原則三年単位,場合によっては五年単位になります。
> ですので,三年・六年・九年であったり,五年・十年と言った具合です。どちらかというと,地方官は三の倍数,中央の官は五年の倍数でしょうか。ただし中央の官は六百石以下のケースが多いかと思います。なお六百石以下の場合,正除されるまで,試用期間があります。官によって違いますが,半年か一年です。
> (前漢は八百石がありますが,後漢以降は)比千石以上の,郡守県令を除いては,期間はあってないようなものです。
>
> 地方官で言うなら,まともに機能していれば,原則は徹底されるでしょう。ただ前漢と後漢以降では,運用実態に変化が生じます。特に太守と県令(ないしは県長)と長史・功曹等の関係が変化します。後漢以降ほど,実質的な統治者が中央から派遣される人ではなく,地元の有力者から選ばれる(辟召)人へとかわっていきますので。この点は,東晋次先生あたりがよく研究しています(是非は別として)。
>
> ちなみに,三年・五年のルールは,この周辺の時代の史料には出てきませんが近世以降の史料には頻出するので,このルールは中国の官僚制の中で割合継承されていたものと考えてよいでしょう。
>
> 刺史については行政官化とか郡県と特段意味合いがかわらなくなったりという経緯があって,隋以降では州(漢代でいう県)名が郡名を帯することもあるように,後漢以降,あんまり制度的に厳密な意味をもたなくなったりもします。なので原則がどこまで徹底されていたかは,時代を下るごとに怪しくなります。
>
> あとは年齢的なものも関係するでしょう。ある程度の名望があって,割と年をとってから官に就く場合などは,いろいろ制度的な抜け道があって,この原則が通用しない場合があります。
> 孝廉郎の振り分けなんかも,制度上は五十以上か以下かで変わってきます。

【3576】Re:漢代・三国志時代の官職について
 スサノオ  - 2010/2/1(月) 22:56 -

引用なし
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   清岡さん

ありがとうございます。
任期3年で留任を妨げずとのこと、とてもありがたく拝聴しました。
残念ながら引用のリンク先の内容がよく読み取れず折角の資料も確認不十分となってしまいました。
しかしながら抜粋頂いた内容で色々とお教え下さったことでその一端なりとも垣間見た思いです。
また何かあればよろしくお願いします。

▼清岡美津夫さん:
>こんばんわ。
>すみません。書いた矢先の自己ツッコミです。
>
>・CiNii - 尹湾漢墓簡牘の基礎的研究 : 三・四号木牘の作成時期を中心として
>http://ci.nii.ac.jp/naid/110006473019
>
>上記リンク先にある「国立情報学研究所 CiNii 本文リンク1」で読むことができる、西川利文「尹湾漢墓簡牘の基礎的研究 : 三・四号木牘の作成時期を中心として」(『文学部論集』第83号 (1999年3月) pp.1-16 佛教大学)の3ページ目に
>
>━引用開始━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>例えば漢代の官僚に対する考課は基本的に三年に一度行われたとされるように、特別の事情がない限り少なくとも三年間は現職にとどまることになる。
>━引用終了━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>━引用開始━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>但し官僚は、確実に三年に一度異動するとは限らず、同一部署に長期にとどまる可能性もあるから、
>━引用終了━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>※両者ともそれぞれ実際には注番号が振られ、注に参考文献が挙げられています。
>
>とあり、これを見るとある意味、任期的な側面がありますね。

【3577】Re:漢代・三国志時代の官職について
   - 2010/2/3(水) 1:07 -

引用なし
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    地方官,具体的には州刺史(行政官と解して),郡太守,國相,県令,県長。これらは三年単位の任期です。
 これら地方官(刺史を除く)の「守」官,「行」官はまた難しい問題になるので別にしますが。
 なお前回書き忘れましたが范曄の『後漢書』は,任命が下った時期,現地に赴任した時期の書き分けをしていません。これが若干面倒な点です。原則,任命が下ってからの計算になります。ですので後の六朝時代に見られるように,例えば三年赴任するにしても,命令が下ってから,送別会だのなんだと一年くらい都にいて,それからようやく赴任するという事も多かったでしょうから,実際は,長史等の幕僚長が実権を握ります。(これらは地元の有力者から選ばれます。この構造については濱口重國とか東晋次が論文書いています。)それは後漢の特徴で,前漢は対照的に地方長官がそのまま,実権を握っています。
 これは中国古代史に限らず近現代史でも共通していますが,上にいけば行くほど,制度的に実はよく判らないことがあります。三公九卿については任期は不明です。まぁあってないようなものでしょう。
 あと中央の二千石クラス。所謂「顕官」というやつですが,これについても不明です。具体的には,光祿勳官属(中郎將・大夫)であったり五営校尉は,名門子弟などが割り当てられるようなもなので,次のポストの繋ぎなどにもなっているので,これも期間はあってないようなものです。
 どの時代にも共通することですが,官僚に対してポストが不足するので,ある程度人材を流動化しなければいけないということもあり,中央の二千石は,流動化のためのクッション的位置づけになっています。特に光祿大夫などは三公罷免後のポスト,侍中などは名門子弟で地方勤務をする必要がない,もしくはしたくない連中にあてられたりなどしています。この辺は生活の場が京師になる云云という話になります。(これは矢野主税が論文書いてます。)
 判りやすく簡潔に整理すると以下の通りです。

三公九卿:期間あってないようなもの
中央二千石(顕官):期間あってないようなもの

地方官(牧守令長):三年単位の更新
その他六百石以下の官:原則三年単位の更新
臺閣(尚書・御史)の六百石未満の官(郎・令史):三年ないし五年単位

※ なお臺閣の六百石未満の官については,雑務多くて安月給なので,五年務めたら良い職(千石)に遷してやるから,というような規約で五年なので,また三年とか五年となることはありません。
※ また臺閣の官で,かつ尚書(六百石)は不明ですが,それ以外の六百石以下の官は「半歳(半年)」もしくは「一歳(一年)」は試用期間として「守」を称します。「守尚書郎」等。この期間が過ぎると「真拜(正式な任命)」になります。

 もっと制度的に専門的に知りたい場合は以下の論文を参考にすれば良いかと思います。

永田英正「漢代の選挙と官僚階級」(『東方学報京都』四一冊、一九七〇年)
福井重雅『漢代官吏登用制度の研究』(創文社、一九八八年)

【3580】Re:漢代・三国志時代の官職について
 スサノオ  - 2010/2/9(火) 6:39 -

引用なし
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   梟さん

ありがとうございました。
孝廉⇒郎中(比三百石)⇒比六百石・四百石・比四百石⇒千石
孝廉⇒郎中(比三百石)⇒六百石⇒六百石⇒比千石⇒千石
みたいな感覚で居ればいいのでしょうか?

▼梟さん:
> 地方官,具体的には州刺史(行政官と解して),郡太守,國相,県令,県長。これらは三年単位の任期です。
> これら地方官(刺史を除く)の「守」官,「行」官はまた難しい問題になるので別にしますが。
> なお前回書き忘れましたが范曄の『後漢書』は,任命が下った時期,現地に赴任した時期の書き分けをしていません。これが若干面倒な点です。原則,任命が下ってからの計算になります。ですので後の六朝時代に見られるように,例えば三年赴任するにしても,命令が下ってから,送別会だのなんだと一年くらい都にいて,それからようやく赴任するという事も多かったでしょうから,実際は,長史等の幕僚長が実権を握ります。(これらは地元の有力者から選ばれます。この構造については濱口重國とか東晋次が論文書いています。)それは後漢の特徴で,前漢は対照的に地方長官がそのまま,実権を握っています。
> これは中国古代史に限らず近現代史でも共通していますが,上にいけば行くほど,制度的に実はよく判らないことがあります。三公九卿については任期は不明です。まぁあってないようなものでしょう。
> あと中央の二千石クラス。所謂「顕官」というやつですが,これについても不明です。具体的には,光祿勳官属(中郎將・大夫)であったり五営校尉は,名門子弟などが割り当てられるようなもなので,次のポストの繋ぎなどにもなっているので,これも期間はあってないようなものです。
> どの時代にも共通することですが,官僚に対してポストが不足するので,ある程度人材を流動化しなければいけないということもあり,中央の二千石は,流動化のためのクッション的位置づけになっています。特に光祿大夫などは三公罷免後のポスト,侍中などは名門子弟で地方勤務をする必要がない,もしくはしたくない連中にあてられたりなどしています。この辺は生活の場が京師になる云云という話になります。(これは矢野主税が論文書いてます。)
> 判りやすく簡潔に整理すると以下の通りです。
>
>三公九卿:期間あってないようなもの
>中央二千石(顕官):期間あってないようなもの
>
>地方官(牧守令長):三年単位の更新
>その他六百石以下の官:原則三年単位の更新
>臺閣(尚書・御史)の六百石未満の官(郎・令史):三年ないし五年単位
>
>※ なお臺閣の六百石未満の官については,雑務多くて安月給なので,五年務めたら良い職(千石)に遷してやるから,というような規約で五年なので,また三年とか五年となることはありません。
>※ また臺閣の官で,かつ尚書(六百石)は不明ですが,それ以外の六百石以下の官は「半歳(半年)」もしくは「一歳(一年)」は試用期間として「守」を称します。「守尚書郎」等。この期間が過ぎると「真拜(正式な任命)」になります。
>
> もっと制度的に専門的に知りたい場合は以下の論文を参考にすれば良いかと思います。
>
>永田英正「漢代の選挙と官僚階級」(『東方学報京都』四一冊、一九七〇年)
>福井重雅『漢代官吏登用制度の研究』(創文社、一九八八年)

【3581】Re:漢代・三国志時代の官職について
   - 2010/2/10(水) 3:38 -

引用なし
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    普通の,というか高級官僚予備軍は,孝廉からはじまるので,そういった秩石によって,基本,三〜五年の任期で昇進していきます。

 ただ史料に残るような高級官僚になると,六百石から二千石・比二千石に昇進することもあります。
 あと就官時の年齢と関係があると思われます。例えば二十歳前後で孝廉に察挙されたり,若い頃から任子(父任)によって郎中になってる場合などは,比三百石から比四百石もしくは四百石に遷りますが,五十すぎの場合などは県令レベルの千石に遷る場合もあります。高齢でも郎中止まりの場合もあります。この辺は年齢+αでしょう。+αが何か解明できれば,学術論文一本書けるでしょう。多分,名望とか名声とか,豪族性だとか何だとか,そういうテーマと関係するものになるでしょう。
 あとは,それ以外の人事制度がいくつかあります。茂才の場合は郎中とばして県令・県長に遷れる分,より有利ですし,もっと反則的な人事制度も存在します。その辺の概要についても先に載せた論文を参照されると良いでしょう。

 特に前漢後漢は,そういった制度面が厳格に運用されていたようですから,任期とその功次昇進の過程は把握しておいて損はないですし,大半はその制度通りと見てよいでしょう。

 残念ながら,古代史において史料として現在に残るような類の人というは超高級官僚ですから,その制度の枠外にあるのも見受けられます。

【3583】Re:漢代・三国志時代の官職について
 スサノオ  - 2010/2/15(月) 7:04 -

引用なし
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   梟さん
ありがとうございました。
凡その状況は分かりました。
論文の内容はNET上どこかで見れるものなのでしょうか。
それとも古書を探さないとならないようなものでしょうか?

▼梟さん:
> 普通の,というか高級官僚予備軍は,孝廉からはじまるので,そういった秩石によって,基本,三〜五年の任期で昇進していきます。
>
> ただ史料に残るような高級官僚になると,六百石から二千石・比二千石に昇進することもあります。
> あと就官時の年齢と関係があると思われます。例えば二十歳前後で孝廉に察挙されたり,若い頃から任子(父任)によって郎中になってる場合などは,比三百石から比四百石もしくは四百石に遷りますが,五十すぎの場合などは県令レベルの千石に遷る場合もあります。高齢でも郎中止まりの場合もあります。この辺は年齢+αでしょう。+αが何か解明できれば,学術論文一本書けるでしょう。多分,名望とか名声とか,豪族性だとか何だとか,そういうテーマと関係するものになるでしょう。
> あとは,それ以外の人事制度がいくつかあります。茂才の場合は郎中とばして県令・県長に遷れる分,より有利ですし,もっと反則的な人事制度も存在します。その辺の概要についても先に載せた論文を参照されると良いでしょう。
>
> 特に前漢後漢は,そういった制度面が厳格に運用されていたようですから,任期とその功次昇進の過程は把握しておいて損はないですし,大半はその制度通りと見てよいでしょう。
>
> 残念ながら,古代史において史料として現在に残るような類の人というは超高級官僚ですから,その制度の枠外にあるのも見受けられます。

【3585】Re:漢代・三国志時代の官職について
   - 2010/2/19(金) 3:50 -

引用なし
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   本になっているものは,大体,まだ新品でも買えます。
あとは大きい図書館に行けば大体おいてあるはずです。
専門雑誌は購入は難しいでしょうが図書館等にはあるかと思います。

【3593】Re:漢代・三国志時代の官職について
 スサノオ  - 2010/2/24(水) 22:20 -

引用なし
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   梟さん:
ありがとうございました。
まずは図書館等で探してみます。

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