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第9回魏晋南北朝史研究会大会ノート2


  • 2010年9月24日(金) 19:30 JST
  • 投稿者:
    清岡美津夫
  • 閲覧数
    2,438
研究 ※目次 第9回魏晋南北朝史研究会大会ノート(2009年9月12日)
※前記事 第9回魏晋南北朝史研究会大会ノート1

 休憩中、隣の三口宗さんと次の三国志学会第五回大会は名古屋だろうか東京の二松学舎大学だろうか、と話していた。

 事前のアナウンス通り、15時には会場は開始の様子となっていた。
 戸川さんと小尾孝夫先生が前の長机のところに着席される。配付資料はB4用紙2枚両面8ページ。

 15:03、開始。まず小尾先生から戸川さんやその研究の紹介。

○報告2 東晋南朝の宗廟について

●はじめに
※以下、冒頭に「●」とある場合はレジュメからの引用。

 江南に追いやられた漢族政権、健康を都とする東晋王朝にとって最大の目標は胡族に奪われた中原を恢復することだった。軍事力の強化の一方、東晋は辺境性を克服すべく冷静を整備したと指摘され、先行研究では礼制なほどに錬成に関心を払い、王朝の正統性を強化しようとしたとされる。こういう見解は東晋から後の王朝に礼制全般がいかに継承されたのか示した点で大変貴重だ。しかしその詳細や高度安定期における政治的変遷との関係について未だ明らかになっていないところがある。
 (1)王朝最大の目標である中原恢復と礼制とがいかに関わっていたのか。例えば、

【史料1】『晋書』巻十九礼志上
元帝渡江、太興二年(319)始議立郊祀儀。尚書令刁協・國子祭酒杜夷議、宜須旋都洛邑乃修之。
※以下、冒頭に「【史料n】」とありそれに続く漢文はレジュメからの引用。但し、漢数字部分を替えている。

 『晋書』等によれば刁協と杜夷は礼楽に詳しい人物とされる。史料1はそうした彼らが朝議という公の場で建康に南郊を建設すべきでないとした事例。この時代、南郊再建は最も重要な国家儀礼であることは金子修一によって指摘されているが、その建設でさえ刁協と杜夷のような礼楽家から反対されているのであれば、より下位にある儀礼についても同様の状況にあったと想定される。

※参照記事 メモ:『古代中国と皇帝祭祀』(汲古選書26)
※レジュメの参考文献にはその他、金子修一『中国古代皇帝祭祀の研究』(岩波書店、2006年)

 そうした観点から東晋が中原恢復を目指す限り国家儀礼を充分に整備することができなかったのではないか。
 (2)礼制全般の中でも特に楽制がどのように制定されたか。北朝の楽制については近年、渡辺信一郎氏による優れた研究があるが、東晋については、
 ※レジュメの参考文献には、渡辺信一郎『北朝楽制史の研究-「魏書」楽士を中心に-』(平成16年度~平成19年度 科学研究費補助金基盤研究C研究成果報告書、2008年)

【史料2】『晋書』巻十六律暦志上
及元帝南遷、皇度草昧、禮容樂器、掃地皆盡、雖稍加採掇、而多所淪胥、終于恭・安、竟不能備。

 西晋末の混乱で禮容樂器が乱れきってしまったこと。東晋の安帝恭帝に至るまで禮容樂器が備わらなかったことを示す。

【史料3】『隋書』巻十三音楽志上、梁武帝のとき
是時禮樂制度、粲然有序。

 梁では礼楽が非常に整備されることを示す。では東晋で未だ備わっていないとされた楽制がいかなる過程を経て梁で「粲然有序」と称されるようになったか。またこうした梁武帝期の楽制が中国を再統一した隋唐にどのような影響を与えたか。以上の問題意識の下、本報告では東晋南朝における楽制について考えていく。但し、その全貌について論じるのは不可能であるため、その手かがりとして宗廟の楽制が中原恢復との関連で如何に変化したのか、それは他の儀礼に如何に影響を与え、梁武帝期を経て隋唐にどのように継承されたのかについて検討する。

●第一節 宗廟における楽制の制定 -中原恢復との関係-

 まず本報告で用いる「宗廟の楽制」について定義する。史料4は前漢高祖のときに叔孫通が宗廟儀礼の各場面において如何なる楽を演奏するかを定めたもの。

【史料4】『漢書』巻二十二礼楽志
高祖時、叔孫通因秦樂人制宗廟樂。大祝迎神于廟門、奏嘉至、猶古降神之樂也。皇帝入廟門、奏永至、以為行歩之節、猶古采薺・肆夏也。乾豆上、奏登歌、獨上歌、不以筦弦亂人聲、欲在位者遍聞之、猶古清廟之歌也。登歌再終、下奏休成之樂、美神明既饗也。皇帝就酒東廂、坐定、奏永安之樂、美禮已成也。

 そこでは祖先のたまよりをする迎神、皇帝が廟門に入る皇帝入廟門、穀物を供える乾豆上、祖先を饗する饗神、皇帝が東廂に酒に就く皇帝就酒東廂といった場面において、嘉至、永至、登歌、休成、永安などといった音楽が演奏されたことが伝えられる。

【史料5】『三国志』巻二魏書文帝紀、曹魏文帝の黄初四年(222)八月丁卯条注印王沈『魏書』
改漢氏宗廟安世樂曰正世樂、嘉至樂曰迎靈樂

 漢において嘉至が迎靈と改められたことが伝えられる。

【史料6】『宋書』巻十九楽志一、明帝のときの繆襲による上奏
自宜依其事以名其樂哥、改安世哥曰享神哥。

 史料5の正世は迎神のときに演奏されたことが伺える。

【史料7】『南斉書』巻十一楽志
晉泰始中、傅玄造廟夕牲昭夏歌一篇、迎送神肆夏歌詩一篇、登歌七廟七篇。

 犠牲に関する夕牲、祖先の魂を送り迎えする迎送神のときにそれぞれ昭夏、肆夏(かいか)などが演奏されたことが伝えられる。本報告ではこういった宗廟儀礼において演奏される一連の音楽を宗廟楽制と定義する。
 宗廟楽制が江南政権において制定されたのは、劉宋孝武帝期だった。

【史料8】『宋書』巻十九楽志一、孝建二年(455)
祠廟迎神、奏肆夏。皇帝入廟門、奏永至。皇帝詣東壁、奏登哥。初獻、奏凱容・宣烈之舞。終獻、奏永安。送神奏肆夏。

 迎送神、皇帝入廟門、皇帝詣東壁、初献、終献のときに、それぞれ肆夏、永至、登歌、凱容、凱容・宣烈、永安が演奏するよう定めたことが伝えられる。
 先に見た漢魏西晋ではそれぞれ初代皇帝である高祖、文帝、武帝の時代にみられるように、王朝成立からほどなくして宗廟の楽制が定められている。ではなぜ江南政権では東晋成立から150年ほど経た劉宋孝武帝期に制定されたのか。中原恢復との関連から見ていく。

【史料9】『晋書』巻七十一熊遠伝、太興元年(318)の熊遠による上疏
今逆賊猾夏、暴虐滋甚、二帝幽殯、梓宮未反、四海延頸、莫不東望。而未能遣軍北討、讎賊未報、此一失也。昔齊侯既敗、七年不飲酒食肉、況此恥尤大。臣子之責、宜在枕戈為王前驅。若此志未果者、當上下克儉、恤人養士、徹樂減膳、惟修戎事。

 同様の事例は東晋だけでなく西晋の時にも見られる。

【史料10】『晋書』巻六十六劉弘伝、恵帝のとき
時總章太樂伶人、避亂多至荊州、或勸可作樂者。弘曰:「昔劉景升以禮壞樂崩、命杜夔為天子合樂、樂成、欲庭作之。夔曰:『為天子合樂而庭作之、恐非將軍本意。』吾常為之歎息。今主上蒙塵、吾未能展效臣節、雖有家伎、猶不宜聽、況御樂哉!」

 八王の乱により恵帝が洛陽を追われた際、荊州刺史の劉弘は「主上蒙塵」の解決を優先して楽の制作に反対したと伝えられる。両事例とも皇帝が追われた点、そういった非常時にあっては楽制の整備より皇帝の帰還を優先すべきとする点が共通している。
 荊州に避難してきた楽人の中には東晋にあってもその地位に留まっていた者も居た。

【史料11】『宋書』巻十九楽志一
庾亮為荊州、與謝尚共為朝廷修雅樂、亮尋薨。庾翼・桓温專事軍旅、樂器在庫、遂至朽壞焉。

 但し、荊州刺史になった庾翼、桓温が軍事に専念したため、楽器が「朽壞」するに至ったことが伝えられる。庾翼は列伝によれば詔に違反してまで北伐を敢行しようとした人物であることから、史料中の軍事とは主に中原恢復に関する軍事行動を意味すると考えられる。その後、孝武帝に関しては

【史料12】『宋書』巻十六楽志三、太元十二年(387)の詔
太祖虚位、明堂未建。郊祀、國之大事、而稽古之制闕然。便可詳議。…吏部郎王忱議:「明堂則天象地、儀觀之大、宜俟皇居反舊、然後修之。」驃騎將軍會稽王司馬道子・尚書令謝石意同忱議。

となり、当時、吏部郎であった王忱により西晋の都である洛陽を奪回してから明堂を建設するように意見が出されている。これに孝武帝の弟である司馬道子、謝安の弟である謝石といった当時の重臣たちも賛成していることから、中原恢復を目指す限り依然として楽制を制定することが困難な状況だったと考えられる。

【史料13】『宋書』巻十四楽志一、太元十七年(392)の李遼による上表
自中華湮沒、闕里荒毀、先王之澤寢、聖賢之風絶、自此迄今、將及百年。造化有靈、否終以泰、河・濟夷徙、海・岱清通、黎庶蒙蘇、鳧藻奮化。而典訓弗敷、雅・頌寂蔑、久凋之俗、大弊未改。

 同時期には史料13のように李遼が上表において、西晋末の混乱から百年が経とうとしているのに未だ「雅・頌寂蔑、久凋之俗、大弊未改。」という状況だと述べる。史料中の雅、頌とはそれぞれ朝廷の雅楽の歌、宗廟の歌を意味する。
 こうした中原恢復の状況に大きな変化が見られるのが劉宋孝武帝期でした。彼の治世では、父である文帝の三度に渡る北伐失敗、北魏による華北統一などにより、江南政権は軍事的に劣勢となり中原恢復は極めて難しくなる。これらを受け孝武帝は徴兵制、民爵制度の復活といった軍事改革だけでなく、仮の都である建康に、王畿という天下の中心を示す行政区を設置し、明堂の建設(東晋の頃、洛陽に還ってから行うとしたもの)や五輅の整備などの礼制改革を行うに至った。この王畿、天下の中心とされる地域と国家儀礼との関係については史料14に示される。
※レジュメには戸川貴行「劉宋孝武帝の戸籍制度改革について」(『古代文化』第58巻第3号、2007年)、戸川貴行「劉宋孝武帝の礼制改革について-建康中心の天下観との関連からみた-」(『九州大学東洋史論集』第36号、2008年)が記される。

【史料14】『三国志』巻四十七呉書呉主伝、嘉禾元年(232)十月条注引『江表伝』
是冬、群臣以權未郊祀、奏議曰:「頃者嘉瑞屢臻、遠國慕義、天意人事、前後備集、宜脩郊祀、以承天意。」權曰:「郊祀當於土中、今非其所、於何施此?」

 東晋南朝と同じ地に都を置いていた孫権が南郊祭天の挙行を進められたにも関わらずそれに反対し、「郊祀當於土中、今非其所」と言ったことが伝えられる。「土中」は洛陽を中心とした中原地域を指す。このように史料14から天下の中心でなければ最も重要な国家儀礼である南郊でさえ行うべきでないという考えが存在したと伺える。
 その後、東晋中期の桓温による北伐の際、袁宏が『祭牙文』において王朝が最大の目標として中原恢復を掲げる。

【史料15】『太平御覧』巻三百三十九所引袁宏『祭牙文』(桓温が北伐した太和四年(369)頃)
赫赫晉德、乃武乃文。中世不競、王度塹屯。戎狄滑夏、虔劉生民。蠢爾東胡、被髪左袂。思我皇澤、稽首海裔。受爵納貢、服膺累世。後嗣不恭、實叛實戻。侵我神畿、隔我嘉惠。哀彼黎民、嬰此彫殘。

 孫権と同様、中原のことを「神畿」すなわち天下の中心と表現している。このように洛陽を中心とする中原地域を「神畿」とし、その恢復を目指す以上、そこからみれば辺境に当たる建康の地で国家儀礼を整備することは未だ難しかったと考えられる。
 一方、劉宋孝武帝については

【史料16】『宋書』巻二十楽志二、謝荘による世祖孝武帝歌
闢我皇維、締我宋宇。刊定四海、肇構神京。復禮輯樂、散馬墮城。

とあるように仮の都である建康に王畿を設置しその地を「肇めて神京」と位置付けて、礼楽を復興したとされる。例えば、東晋孝武帝期に洛陽ですべきとされた明堂の建設、五輅の整備といったことが存在するが、宗廟における楽制の制定もこういった神京の出現と連動した改革の一つであると考えられる。だからといって劉宋孝武帝の前に礼楽が全く整備されなかったという訳ではない。現実には当時、皇帝の居所があったことによって徐々にではあるが建康を天下の中心と考える人々がすでに存在している。

●第二節 宗廟の楽制が与えた影響

 この時に制定された宗廟の楽制は当時存在した他の儀礼に如何なる影響を与え、隋唐にどのように継承されたか。
 まず宗廟の楽制が郊祀の楽制に如何なる影響を与えたか。史料17は郊祀の楽制を抜き出したもの。

【史料17】『漢書』巻二十二礼楽志
練時日一、帝臨二、青陽三、朱明四、西顥五、玄冥六、惟泰元七、天地八、日出入九、天馬十、天門十一、景星十二、齊房十三、后皇十四、華燁燁十五、五神十六、朝隴首十七、象載瑜十八、赤蛟十九

 前漢武帝の時に作られた郊祀の音楽が列挙されている。これは全部で十九章あったが、後漢では

【史料18】『続漢書』志七祭祀上
凡樂奏青陽、朱明、西皓、玄冥,

とあるようにそのうち、青陽三、朱明四、西顥五、玄冥六が演奏されたことが伝えられる。これを史料4と比較すると、宗廟の楽制とは異なることが伺える。曹魏の郊祀の楽制は、

【史料19】『南斉書』巻十一楽志
南郊樂舞歌辭、二漢同用、見前漢志、五郊互奏之。魏歌舞不見、疑是用漢辭也。晉武帝泰始二年(266)、郊祀明堂、詔禮遵用周室肇稱殷祀之義、權用魏儀。後使傅玄造祠天地五郊夕牲歌詩一篇、迎神歌一篇。

とあり、漢の楽が用いられた可能性が指摘される。西晋も泰始二年にこの儀に倣ったが後、傅玄が曹魏の音楽の歌詩を改めたことが伝えられる。この記述に従えば、漢魏西晋も宗廟の楽制と郊祀の楽制は異なっていたと考えられる。
 これと同様のことは劉宋でも見られたか。

【史料20】『宋書』巻十九楽志一、孝建二年(455)における建平王宏の議
郊祀之樂、無復別名、仍同宗廟而已。

 史料20は郊祀の楽制を制定した際の議。前に見た漢魏西晋の儀礼と異なるのは、そこにおいて、劉宋孝武帝の弟である建平王宏が郊祀に宗廟と同様の楽制を用いて良いとしていること。この時、彼の意見は兄によって認められ、劉宋では、

【史料21】『宋書』巻十九楽志一、孝建二年(455)
祠南郊迎神、奏肆夏。皇帝初登壇、奏登哥。初獻、奏凱容・宣烈之舞。送神、奏肆夏。

とあるように、郊祀で迎送神、皇帝初登壇、初献といったことを行うとき、肆夏、登歌、凱容・宣烈からなる宗廟と同様の楽制が用いられることとなった。つまり、劉宋孝武帝のとき、郊祀の楽制にそれまでの中国王朝の伝統にない楽が行われたことになるが、後述するように南朝において特有の楽制が出現する原因の一つになる。
 その後、北郊、明堂でも宗廟と同様の楽制が用いられ、南斉においては宗廟、南北郊、明堂の楽制がレジュメ5ページに掲げる「南斉楽制表」のようになった。表から宗廟の楽制が郊祀、明堂にも影響を与え、これらの儀礼で同様の楽制を用いることになったことが南朝特有の現象といえる。表の肆夏、昭夏は

【史料22】『周礼』巻二十四春官宗伯、鍾師の条
凡樂事.以鍾鼓奏九夏.王夏.肆夏.昭夏.納夏.章夏.齊夏.族夏.祴夏.驁夏.

とあるように『周礼』の九夏と呼ばれる音楽の一つであったことを伺える。
 史料23『漢書』巻二十二礼楽志は史料4と同じもので、比較のためにレジュメに挙げている。表の網掛け部分、永至、休成は前漢の叔孫通によるものである。
 このように南斉の楽制は『周礼』の九夏、前漢の叔孫通によるもの、およびその他といった三種類から構成されていた。
 次の梁武帝の治世になると、

【史料24】『隋書』巻十三音楽志上、天監四年(505)における明山賓らの言
周有九夏、梁有十二雅。

とあるように、『周礼』の九「夏」と同様に、楽制に「雅」の字が用いられている。これは宗廟、南北郊、明堂で用いる楽名をすべて「雅」の字で統一したものだ(※レジュメ5ページに「梁楽制表」がある)。表での記載以外にも梁では、三朝、すなわち元会儀礼に用いる胤雅、寅雅、介雅、需雅などが用いられた。
 こうした宗廟、南北郊、明堂、元会といったそれぞれ別の儀礼の楽名を同じ字に統一した梁の楽制の特徴だ。しかし、その後、

【史料25】『隋書』巻十三音楽志上、普通中
薦蔬之後、改諸雅歌、敕蕭子雲製詞。既無牲牢、遂省滌雅・牷雅云。

と伝えられる。その原因として、まず想起されるのは梁武帝が天監十六年に宗廟の犠牲を廃止したことだ。但し、先の「梁楽制表」を踏まえた際、そうした理解のみでは不充分に思える。なぜなら、南北郊、明堂においても同様の楽制が用いられているので、滌雅・牷雅といった犠牲に関わるのを省くには、そこでの犠牲廃止も不可欠になると考えられるため。

【史料26】『南史』巻六武帝紀上、天監十六年(517)
祈告天地宗廟、以去殺之理、欲被之含識。郊廟牲牷、皆代以麪、其山川諸祀則否。

 宗廟と同時に郊祀でも仏教の殺生観によって犠牲の廃止が行われたことが伝えられる。また明堂については

【史料27】『隋書』巻六礼儀志一、天監十年(511)
(朱异)又曰:…今儀注所薦、與廟不異、即理徵事、如為未允。請自今明堂肴膳準二郊。…若水土之品、蔬果之屬、猶宜以薦、止用梨棗橘栗四種之果、薑蒲葵韭四種之葅、粳稻黍粱四種之米。自此以外、郊所無者、請並從省除。」…(武)帝並從之。

にみられるように、天監十年において水土之品、蔬果之属以外、南北郊に存在しないものはすべて省くよう記されている。従って南北郊における犠牲廃止に伴い明堂においても同様の施策が行われたと考えられる。一方、

【史料28】『梁書』巻五十劉勰伝
時七廟饗薦已用蔬果、而二郊農社猶有犧牲、勰乃表言二郊宜與七廟同改、詔付尚書議、依勰所陳。

とあり、二郊・農社で犠牲を用いていることが問題とされているにも関わらず、二郊のみ廃止が行われたことが伝えられる。史料26では山川儀礼の犠牲も廃止されなかったことが伝えられる。こうした農社・山川といった儀礼の楽制は宗廟と異なっていた。とすれば、南北郊、明堂による犠牲の廃止は宗廟と同様の楽制を用いていることもあって、行われたものと考えられる。
 このように劉宋孝武帝によって制定された宗廟の楽制はその後、郊祀、明堂でも用いられ、梁武帝期に至ると元会儀礼を加え、全てに「雅」という字が付くようになった。一口に国家儀礼といっても、例えば宗廟は祖先を祭る儀礼、南北郊明堂は天地に関わる儀礼、元会儀礼は君臣関係を中心としてその支配が及んでいることを強調する儀礼といった区別が存在する。梁武帝の十二雅は楽制を通じてこれらの儀礼を互いに関連付ける役割を果たしたものと考えられる。こうした楽制を通じた国家儀礼の関連付けは後の王朝にも影響を及ぼす。
 陳については

【史料29】『隋書』巻十三音楽志上、太建五年(573)
改天嘉中所用齊樂、盡以「韶」為名。

とあるように、天嘉中に楽名を「韶」の字が付くよう改めた。この「天嘉中所用齊樂」とは

【史料30】『隋書』巻十三音楽志上、天嘉元年(560)
文帝始定圓丘・明堂及宗廟樂。都官尚書到仲舉權奏:「衆官入出、皆奏肅成。牲入出、奏引犧。上毛血、奏嘉薦。迎送神、奏昭夏。皇帝入壇、奏永至。皇帝升陛、奏登歌。皇帝初獻及太尉亞獻・光祿勳終獻、並奏宣烈。皇帝飲福酒、奏嘉胙;就燎位、奏昭遠;還便殿、奏休成。」

とあるように、圓丘、明堂、宗廟の楽制を定めたものだった。また『隋書』巻十三音楽志上によれば、元会儀礼の楽制に康韶、変韶、穆韶、綏韶、侑韶といったように「韶」の字が用いられる。江南から目を転じ河北の王朝、例えば北斉についてみると、

【史料31】『隋書』巻十四音楽志中、北斉武成帝のとき
始定四郊・宗廟・三朝之樂。群臣入出、奏肆夏。牲入出、薦毛血、並奏昭夏。迎送神及皇帝初獻、禮五方上帝、並奏高明之樂、為覆壽之舞。皇帝入壇門及升壇飲福酒、就燎位、還便殿、並奏皇夏。

北斉武成帝のとき、高明の楽を除いて、宗廟、三朝の楽制に「夏」の字を用いるよう定められた。史料中、「就燎位」とあることから伺えるように郊祀の楽制も「夏」の字を用いることが定められた。管見の及ぶ限り、北魏の楽制に梁のような同様の文字が付されたという記事はなく、武成帝より前の北斉、北周において同様の施策が行われたという史料もない。とすればこれは梁の影響によって行われた可能性が高いと考えられる。北周については

【史料32】『隋書』巻十四音楽志中、北周成帝の建徳二年(573)
朝會則皇帝出入、奏皇夏。皇太子出入、奏肆夏。王公出入、奏驁夏。五等諸侯正日獻玉帛、奏納夏。宴族人、奏族夏。大會至尊執爵、奏登歌十八曲。食舉、奏深夏、舞六代大夏・大護・大武・正德・武德・山雲之舞。於是正定雅音、為郊廟樂。

とあるように、朝会の楽制に「夏」の字を用いるように定められている。『隋書』巻十四音楽志中によれば、このとき、郊廟の楽制には撤奠で用いる雍樂を除けば、昭夏、皇夏といった「夏」の字を用いたと伝えられる。
 中国を再統一した隋については

【史料33】『旧唐書』巻二十八音楽志一、開皇九年(589)
平陳、始獲江左舊工及四懸樂器、帝令廷奏之、歎曰:「此華夏正聲也、非吾此舉、世何得聞。」乃調五音為五夏・二舞・登歌・房中等十四調、賓・祭用之。

とあり、史料中の五夏とは北斉北周で用いられた肆夏、昭夏、皇夏に新たに誠夏、需夏を加えたもの。『隋書』巻十五音楽志下によれば隋は、五夏を宗廟、南北郊の儀礼で演奏した。また史料中に「賓」とあることからも伺えるように「夏」の字が付く楽制は元会儀礼でも用いられた。
 このように北斉、北周、隋では宗廟、南北郊、元会といった重要な国家儀礼において『周礼』と同じ「夏」の字が付く楽制が用いられた。これは梁と陳がそれぞれ「雅」「韶」といった異なる字を用いたことと相違している。河北における『周礼』の需要についてはすでに五胡十六国時代にその萌芽が見られ、北魏孝文帝期になると均田制、三長制にみられるように国策決定の根本とされるまでに至るという長い歴史がある。とすれば北朝後期における「夏」の字の使用は五胡十六国、北魏孝文帝期を経た『周礼』の需要を影響を受け行われたと考えられる。
 唐においては

【史料34】『旧唐書』巻二十八音楽志一、貞観二年(628)の祖孝孫による上奏
陳・梁舊樂、雜用呉・楚之音;周・齊舊樂、多涉胡戎之伎。於是斟酌南北、考以古音、作為大唐雅樂。

とあり、祖孝孫が大唐の雅楽を作ったことが伝えられる。

【史料35】『新唐書』巻二十一礼楽志十一
自高宗以後、稍更其曲名。開元定禮、始復遵用孝孫十二和

とあり、彼がつくった雅楽が十二和と呼ばれるもので、それが開元年間に用いられたことなどが伝えられる。この「和」という字は祖孝孫によれば「大樂與天地同和」(『旧唐書』巻二十八音楽志一)、音楽と天地の和合作用と述べた記事によるもの。以上のことを纏めたのがレジュメ7ページの「唐楽制表」。表には梁と同じく八の楽名がみられるが、これに元会儀礼に用いる休和、正和、承和、昭和を合わせたものが唐の十二和と呼ばれる楽制だった。

【史料36】『旧五代史』巻百四十五楽志下、広順元年(951)の辺蔚による上疏
梁武帝改九夏為十二雅、以協陽津・陰呂・十二管旋宮之義。祖孝孫改為十二和。

とあり、これを梁の十二雅にならったものとしている。
 では、こうした楽制を通じた宗廟、元会、南北郊といった儀礼の関連付けは一体、何を意味するのか。この点について参考になるのが渡辺信一郎氏の見解、「雅楽の本質は、皇帝・天子が直接統治する天下領域をこえて、異民族をもその徳治に包摂し、ひいては自然の運動と天地宇宙の秩序にまで拡大せんとするものであり、帝国的構造を具有するものである。」(渡辺信一郎『北朝楽制史の研究-「魏書」楽士を中心に-』P.37 平成16年度~平成19年度 科学研究費補助金基盤研究C研究成果報告書、2008年)。
 こうした皇帝、民族、天地に関わる儀礼、例えば宗廟、元会、南北郊といった儀礼はそれぞれ別個のものだが、南北朝後期および隋唐においてはそれを十二雅、和といった楽制を通じ互いに関連付けることによって帝国的構造を表現したものと考えられる。
(※以後、レジュメ8ページの「おわりに」を読み上げる)

 15:54終了。

 コメンテーターの小尾先生から早速、コメントの方に移ることが告げられる。
・○○(聞き取れず)の新しい活用方法を提示したのを評価
・東晋南朝の礼制が隋唐に影響を及ぼすその流れという方向性を示したのを評価
・細かい疑問点を省き大きな疑問点として、レジュメ1ページ史料1(『晋書』巻十九礼志上)についてその後の「司徒荀組據漢獻帝都許即便立郊、自宜於此修奉。驃騎王導・僕射荀崧・太常華恒・中書侍郎庾亮皆同組議、事遂施行、立南郊於巳地。」(※漢の献帝の故事にちなんで南郊を立てている)という記述を踏まえ「もっとも重要な国家儀礼である南郊が洛陽を奪回した後に行われるべきとされた」と言えるのか。これをどのように解釈するのか
・レジュメ2ページの「中原恢復からみた楽制」の史料9について。「徹樂減膳」(※小尾先生によると「徹樂」が『春秋左傳』より)の「樂」は音楽や楽器として解釈でき、楽制といった大きなもので括って良いのか。
・レジュメ3ページから4ページにかけてのところ(史料14-16)。劉宋孝武帝が北伐できなくなり、ここから内へ内へ方向へ行く。その北伐できない要因として特殊な即位をしている。その背景について今回の報告で一切触れられていない。この点を踏まえるとより面白い展開もあるのではないか。王畿というのはその後、引き継がれない。これをどう理解するのか。
・東晋時代、中原恢復に専念し礼制改革が進まなかったというが、劉宋以降、蕭道成は北伐を企画していた点、いろんな時に北伐している点を含めれば、どういったことが考えられるか。
・梁の時代、犠牲が廃止されるのはやはり仏教の影響なのか、他に影響があれば教えて欲しい。

 発表者からの回答
・史料1について。指摘したいのは南郊自体がレギュラーな儀礼であれば、そもそも反対意見が出る自体がおかしい。楽制という点から見ると『宋書』巻十九楽志一に「晉世曹毗・王珣等亦增造宗廟哥詩、然郊祀遂不設樂。」とあり、南郊の祭天では音楽が演奏されていない。音楽というのは『周礼』の「大司樂」の条の中では「神からのお迎え」(※「以六律.六同.五聲.八音.六舞.大合樂以致鬼神示」?)という重要な役割がある。つまり音楽を演奏しないということは、神をお迎えしていない南郊を祀っていたことになるので、礼楽からみればかなり異常な儀礼であったと思う。
・「徹樂」については仰るとおりで、あまり楽制一般まで拡げられないと思う。ただこれとは別の史料として『宋書』礼志一に戴邈がこういう意見があると紹介する記事があってそこでも「天下が統一されていないので礼制や楽制を起こすべきでない」(※「天下平泰、然後修之、則功成事定、誰與制禮作樂者哉」?)とうのがある。
・レジュメ3ページの劉宋孝武帝について。面白い指摘を頂いて有り難く思う。劉宋孝武帝は父の文帝を殺害した皇太子の劉劭を殺害し即位するといった経緯がある。なぜ劉劭が文帝を殺害したかはやはり北伐が絡んでいる。北伐について劉劭は反対しており、首謀者を殺してしまえといった過激なことを言っている。劉劭のクーデター自体、北伐を巡るもの、北魏とどう付き合うかといった非常に大きな国家体制の中で踏まえたものと思う。王畿について、劉宋孝武帝は初め司隷校尉を立てようとした。ところが兄の劉劭がすでに司隷校尉に置いているので、同じことはできないということで「王畿」に改めた。そのため、やはり北伐の反対ということと、建康を中心にやっていこうということ、そういった派閥がこの時代、台頭することと関係するように思える。

 コメンテーターから。
・劉劭が文帝を殺害したとき、司隷校尉になり、やはり大きな力を除いたときにそういう行為に出るといったもので、これは孝武帝と非常に似ている。

 発表者から。
・王畿は撤去されるが、その後、前廃帝が後継として年月を経るに従い父親(孝武帝)と同じような政策を採る。具体的には元々の劉氏の都である長安の中原配置の名前を建康にそのまま当てはめている。王畿や神州という語が建康に使われるようになる。
・蕭道成の北伐について。重要だと思うが、劉宋の明帝の時、それまで江南政権が持っていた山東半島を失ってしまう。そこから南下した勢力を蕭道成が取り込む。やはり山東半島奪還が彼の北伐にとって非常に重要だったと思う。その点、河北に拘った劉宋孝武帝と違ってくると思う。梁武帝について。洛陽を占拠せよといった従来の南朝に見られた理論が登場しない。梁武帝が建康を重視する一つの目安になるかと思う。
・犠牲について。仏教の殺生観以外何かあるかという話だが、それ以外はここではわからない。ただ一つあげるとすると、梁武帝は親孝行であると言う点がある。仏教での殺生しないことが両親に対する功徳に繋がると考えていた。

 東京大学の堀内さんから。
Q1.レジュメの「おわりに」の(2)について聞きたい。「梁武帝はこれに元会を加え「雅」の字を用いて……そのことは後の陳(韶)、北斉・北周……」と述べられている。一般的に北斉の礼制というのは北魏のものを継承していると言われている。では梁の武帝が作ったシステムがどのように北朝へ影響を与えるようになったのかの過程はどうか。

A1.その点については深めていきたい。北魏の楽制については孝文帝期に作ろうとするが結局、作れなくて、北魏の末に祖瑩が大成楽というのが作った。「大成」というぐらいだからもしかすると北魏の楽制が「成」という字で統一していたのかもしれない。残念ながら事象の類が変だ。隋唐になると祖珽が広成楽を使っているので、このときに広成楽が完璧であれば、(北斉)武成帝の時に悪く書かれるはずはないが、武成帝の時に作られた広成楽にわざわざ替えているということは北魏の楽は梁のものとかなり異なるものだった可能性があると考えている。梁の影響について。北斉の高祖の高歓が○○(※聞き取れず)について南朝にある。北斉においても礼楽を重視する面があったんじゃないかと考えている。

Q1.史料33について。平陳の後、隋の文帝が江左の音楽に感激しこれが良いと言ったというのがあったと思うが、その後に亡国の音楽だとしたという史料があったと思うが、実は南方の音楽は隋にはすんなり受け入れなかったと思うのを確認したい。顔之推が隋の役人として楽制の制定にあたって、彼が苦労したのは自分が慣れ親しんだ南方の梁の音楽が北方の隋では受け入れられなかったという記述があった。南方の音楽は実は隋唐では受け入れられなかったのではないか。その点を教えて頂きたい。
Q2.音楽が受け継がれるには楽戸の活躍が大きい。梁の楽戸であった万宝常は結局、規制され、南の方の音譜を全て焼き払ってしまった。南方の音楽が北へ伝わるには紆余曲折があったのではないか。

A1.「亡國之音」という言葉は顔之推の事例が有名。唐の史書でも「亡國之音」は出てくる。具体的には「亡國之音」は若干、調律の高い音で、如何にも悲しい音で、唐の太宗は「聞く人によって違うのでそんなこと言うな」(※「不然、夫音聲能感人、自然之道也……」?)という。調律というのと各儀礼毎に同じ字を当てることは楽制の中では区別がある。調律とどの儀礼にどういう音楽が流れているか。実際に北斉よりは北周や隋唐の方が梁の音楽を継承している傾向にある。なぜならば江陵の存在が大きい。江陵が北周によって併合された時に、梁の楽戸がそのまま長安に行く。梁の器楽を長安に伝えるという記事がある。実際に北斉は「夏」の字のつく楽制の施行が早いが、計画自体は北周の方が早い。そういう経過があるので、伝達が早く受け入れられやすい。
A2.万宝常についてはおっしゃるとおり。楽制を制定するのに政治が非常に絡む。どういう訳か音楽を作るだけなのに政治グループに分かれる。政治過程と音楽というのは全く無関係ではない。

和歌山大学の佐藤さんから。
Q1.小尾さんの言われる第一の点と関係するが、一つ補足すれば結局、孫権も南郊を作ったのではないかと思う。例えば史料2では東晋では礼楽が備わっておらず、史料3では梁になるとようやく「粲然有序」とある。確かに新しい制度ができてしまうと、その前の制度はぐちゃぐちゃだとそういうことになると思う。しかし、その時はその時の論理が何かあったのではないか。そこのところを考えないと難しいのではないか。戸川さんの考えだと、本来あるべきものがなかった、その理由は建康が正式な都として考えられなかった、そういう論理だが、例えば、南郊を置くのは議論の余地のない絶対の大事な儀礼だとおっしゃったが、果たして孫呉のとき東晋のとき、そういう前提が本当にあったのかどうか。例えば、東晋南朝の場合、北郊が安定しない。これも戸川さんの言う大きな問題と結びつけ考えるのか、郊祀制度の別の論理から来ている問題という可能性はないのか。ここは肝心なところだと思うがここの実証が聞いていて不安な感じがする。

A1.孝武帝のときにがらりと変わるのではなく、二世、三世となって中原を知らない人たちが出てきて、彼らは建康しか知らない訳だから、建康に王朝の国家儀礼に関わる物事になるだろうという議論も一方にあるはず。そういった議論がある中で、劉宋孝武帝の頃までなぜ献言しなかったのかという問題も重要でないかと考えている。

 16:23終了。

※次記事 第9回魏晋南北朝史研究会大会ノート3


※ノート作成者注。このご報告自体は三国時代と関連性が少なくサイト「三国志ニュース」の主旨から外れることや、作成者自身が「他人の発表より自分の論文執筆を優先」としていたことからノート作成を保留にしていた。しかし、作成者が「儒教」と呼ぶと興味がないが、当時の慣習に繋がるという意味で「礼制」と呼ぶと以前から興味があること、漢や魏晋の流れを受けての東晋南朝の楽制であること、最近、三国志ファン層のごく一部で魏晋南北朝史研究会への関心が高まっていること、ここ一年、検索サイトを通じtoyoshi2.lit.kyushu-u.ac.jpから魏晋南北朝史研究会関連の記事へ結構、アクセスがあることの四点を理由に一年前のことをノートとして更新してみた。

※追記 関西大学の入試で三国志関連2013

※新規関連記事 天下騒亂 陸(2019年12月29日発行)

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