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「東アジアの出土資料と交通論」ノート2


  • 2008年10月29日(水) 19:35 JST
  • 投稿者:
    清岡美津夫
  • 閲覧数
    3,596
研究

※前記事 「東アジアの出土資料と交通論」ノート1(2008年10月12日)

 9:22。次の発表が始まる。

●金秉駿氏(韓国・翰林大学校)「古代中国南方地区の水運」

 まず自己紹介から。「今回、日本語で発表したいと思いましたが、今、後悔しております」とおっしゃり会場を沸かせる。
 予め配られたレジュメ(というより論文)はA3の4枚、7ページ分で、それにノートPCでプロジェクターを通じスクリーンに資料を映し出し発表されるとのこと。基本的にはレジュメを読んで進んでいく(※そのため以下のノートはレジュメの丸写しになる可能性がある)。
 レジュメでのタイトルは「古代中国南方地区の水運 ―湖北・湖南省出土簡牘と墓葬を中心にして―」。


○はじめに

 昨年、ここで楽浪郡について発表があったそうで、それと関連した様々な簡牘と遺物に関心があるという。
 秦漢帝国の郡県支配における内郡と辺郡について、先進・後進、徹底的支配方式・緩やかな支配方式など、二項対立的に区別するのは賛同しない。内郡にも中心と周辺、辺郡にも中心と周辺があるという常識的なレベルで迫る必要がある。
 その第一の作業として、内郡の律令支配される地域への考察。睡虎地秦簡や張家山漢簡『二年律令』を見ると公的領域だけでなく濃厚と消費に至る生活全体を徹底的に規制しているが、はたして全帝国において実施されたか。郡県支配が実施される実際の空間を前提して郡県支配の実態が初めて明らかになるのではないか。
 その聚落の空間を設定するため、墓葬の位置と分布を検討。河南省、山東省、江蘇省、湖北省、四川省にある7000基の墓葬の位置とそれと県城との距離を測定。結果、律令支配が比較的徹底的に行われた前漢では県城付近の集住が著しいが、後漢時代になるとそれが崩れる(※ここで会場のスクリーンに山東省や江蘇省の調査に関わる様々な図表が表示され前漢と後漢の違いが提示される。ただグラフに縦軸や横軸にラベルがなく何なのか解りづらい)。これで郡県内の県城という「中心」空間は明らかになったが相対的に「周辺」は明らかにならなかった。県城という中心と別の中心との関係、その間で形成される中心と周辺の関係が今後の課題。さらには漢代墓葬の副葬品が中心からの距離によってどのように分布しているのか現在考察中。この過程で注意しなければならないことは、交通の問題。交通により中心と周辺が大きく変わる。
 今まで秦簡時代の交通について王子今先生を中心に多くの研究がなされ、藤田勝久先生をはじめ日本の学者も様々な角度で研究を重ねた。今回の発表で先行研究を踏まえ、江南地域での水運について整理したい。出土簡牘と考古遺物を通じ具体的な水運の姿を検討。特に陸運が重要という観念が根強いため、それと結びつけ見る傾向にある。そのため、数多くの出土資料が注目されず放置されている。この発表の前半は簡牘中心、後半は考古学中心。


○一、郷里単位の水運と水運損失に備えた自治組織―江陵鳳凰山10号漢墓簡牘

 江陵鳳凰山10号墓の6号簡牘によれば、平里の戸芻27石、田芻4.37石、田藁2.245(※清岡注。まぐさ、わら)。鄭里全体の畝数は617畝、『二年律令』の規定によるとおよそ田芻18石、田藁12石の芻藁税が徴収されるので、6号簡牘の田芻は1/3-1/6にすぎない(※ここで簡牘の釈文がスクリーンに映し出される)。戸芻と戸藁を含むとさらに多くなり、24石の芻、14石の藁が徴収されたことになる。田租の場合、正確な税率は解らないが、鳳凰山10号墓の7号簡牘によれば市陽里の場合53.36石徴収された。
 鳳凰山10号墓の4号簡牘は、市陽里の里正の張偃(墓主)が所属する西郷佐である賜に毎月徴収の算賦を治めた記録。4号簡牘と5号簡牘によると鄭里と当利里の算賦も徴収し西郷に納めたので少なくとも芻藁120石以上、田租130石以上、徴収・伝達された。
 里正が算賦のみ徴収したのではないとすれば、張偃は市陽里以外にも鄭里と当利里の算賦・田租を担っていた。算賦が銅銭で徴収・納付に対し、田租と芻藁税は穀物と芻藁の実物を直接徴収・納付しなければならなかった。
 田租の一部が銅銭で折納される場合があり、6号簡牘に見られるが極少。『二年律令』にも折納の規定があるが、まず県に集荷され、県の財政の規模・価格によって折納し郡に納入。
 穀物は重量、芻藁は体積により徴収。里正の張偃が幾つかの里で徴収・伝達。したがって、西郷から官吏が徴収するのではなく、里正が算賦と同様、穀物と芻藁とを集め郷まで伝達した。
 品物の輸送に多くの費用がかかり、時間と空間により多くの差がある。居延出土「建武三年十二月候粟君所責寇恩事」簡牘が具体的な費用の推定に便利。これは粟君が寇恩に魚の販売を頼みながら支払った賃金がいくらであるという問題を巡って起こった事件の裁判。粟君が賃金の穀27石との主張に対し、寇恩が穀27石と牛1頭との主張。魚5000匹の運送に50日かかり運送以外に販売という行為も含む金額。
 張偃が運送した量は、寇恩のそれよりはるかに多い。交通手段を水路に依存せざるをえない華南地域。しかし漕運は決して容易ではない。貨物を埠頭で収合し船に積み運航し、埠頭に付いてから降ろすなど複雑な過程があり、当然、運送費用がかかった。
 こういったことは同時期の『二年律令』に明記。

・『二年律令』「賊律」第7-9号簡
船人渡人而流殺人、耐之、船嗇夫・吏主者贖耐。其殺馬牛及傷人、船人贖耐、船嗇夫、吏贖(遷)。其敗亡粟米物、出其半、以半負船人、舳舮負二、徒負一;其可紐繋而亡之、盡負之、舳舮亦負二、徒負一、罰船嗇夫、吏金各四兩。流殺傷人、殺馬牛、有亡粟米物者、不負。

 水運に携わる船人・舳舮・徒の存在とそれらを監督した船嗇夫・吏主者が人や貨物を運送する際、死亡または遺失の場合、その賠償責任を明示したもの。水運の過程で様々な損失が発声した事実を物語っている。
 里正の張偃はこのような過程を処理する必要があった。江陵鳳凰山10号漢墓簡牘は張偃の責任の元で諸里の税役を徴収し上納した内容が主。4号簡牘と5号簡牘には算賦の用度の記載があり、そのうち「転費」とあり、それは居延漢簡「転銭」と同じく、人を雇用し糧食等を運ぶ費用のこと。
 ここで鳳凰山10号墓出土「中販共侍約」に注目。内容は張伯(張偃)が販長になり他六名と約束した後、その規定を書いたもの(※ここでスクリーンに釈文が映し出される)。後半部分は張伯とは別の販吏が見え、販吏の命令に従わない場合のことを規定。前半部分は共同作業が必須で器物損傷・遺失について別の規定がある。張伯らが自発的に組織したという説があるが、戦国時代の秦以降前漢末まで里単位の私的利益のための結社を徹底的に禁止されていたためこの可能性は低い。「会而計」というように販吏への会計報告義務があり官との関連性を暗示。
 類似の組織は後漢初の「漢侍廷里父老[イ單]買田約束石券」でも確認。この石券は于李等25人が[イ單]を組織し構成員が出捐した61500銭で82畝の土地を買った後、里父老にその土地の収穫物を使用できるようにしたもの。資産が足りなくなり里父老の資格がなくなると25名の中で次の人に渡すようにした。官により強制的に課せられた里父老の義務を処理するため、出捐したお金で将来発生する可能性がある金銭的損失に備えた。「他如約束」とあるように具体的な罰則規定は別途に規定したようだ。里正と同様、後漢の里父老の義務の一つに税役の徴収がある。これこそ経費負担の主な原因。水運での損失の可能性が高いため、それに備え組織を作りそれは官に許された。
 弘一先生によると「中販共侍約」の「販」は「般」、すなわち大船を意味する。より確実に船舶を利用・運送する担当者が将来発生する可能性のある問題に対処するため、官の指導のもとで組織を作ったと理解。


○二、県級単位以上の水運と水運損失への官府の補填―長沙走馬楼呉簡

※関連記事
 第2回三国志学会大会ノート1
 2006年9月17日「長沙呉簡の世界-三国志を超えて-」ノート

 走馬楼呉簡が出土した長沙は鳳凰山簡牘が出土した江陵と同じ地理環境。走馬楼呉簡の内容の一つに嘉禾三年と四年にかけての田租の徴収と倉庫への納入がある。そのため鳳凰山簡牘で考察した水運関係の事実を走馬楼呉簡で確認できる可能性は高い。
 漢代以来、賦税のの納入は「自送」が原則。前述のように里正・里父老のような下級官吏により統合・納入し、その費用を「転費」などの名目で農民に課した。それにより「里父老石券」「中販共侍約」出現。走馬楼呉簡の田家[艸/別]に「入□郷嘉禾二年租米八斛就畢 嘉禾二年九月廿八日叟丘県吏潘孔関邸閣董基付倉吏鄭黒受」(A2869)などとあるように入倉の主体が見えないため、「自送」したように見えるが、漢代と同じように基層単位の担当者が代納した可能性が高い。しばしば代納の主体が屯田司馬、西郷佃吏などのように確認できるのはその証左。
 租米や限米など多様な種類の穀物が全部水運で入倉されたわけではないが、県倉と離れたところは水運を利用せざるをえなかったようだ。しかも県倉に納入された品物を再び別のところへ運ばれる際、主に水運に依存。「其一百廿五斛五斗四升民先入付三州倉吏谷漢出付船師唐鼠運詣中倉関」(9.3097)という事例(※スクリーンに釈文が映し出される)では、民が三州倉に納入した125.54石の穀物が船師に渡され中倉へ運ばれる。
 漢代の簡牘では損失に備えた組織が出現した事例があるのに対し、走馬楼呉簡では実際の損失に対する報償する具体的過程が書かれている。王子今先生は「折咸米」の事例がいずれも「入吏(或吏某)所備船師某某年折咸米」という形式であることに着目し、「折咸米」が船師の運送中に損失された部分を指すとした。侯旭東先生は官吏の過失を報償する行為を意味するとする。先の張家山漢簡『二年律令』では第一次的な責任は船人が負うのと同時に官吏が連帯責任を負うことが明示。走馬楼呉簡の「吏所備」は恐らく連帯責任の一部。ただ折咸米が思ったより少なく、運送中にかかる他の必要経費も含まれると見た方が良い。
 「[イ就]銭」にも注目。王子今先生はこれを「邑下居民」と関連づけ、使用者が土地の持ち主に支給した租価であると説明。「[イ就]銭」を「運賃の用途に使われる税金」と解釈すれば、居延漢簡や敦煌漢簡の用途と関連づけ理解できる。鳳凰山10号漢墓出土簡牘の「転費」と類似すると考えられる。
 漢代では主に徴収する責任者が作った自発的な組織で損失に備えたのに対し、三国呉では多くの部分が官吏により体系的に支払われた。無論、『二年律令』によれば漢代でも官吏により損失分が補填され、三国呉でも自発的組織が形成された可能性は高い。


○三、水運対象の貨物と範囲―里耶秦簡

 江陵鳳凰山簡牘に見える水運貨物は主に穀物と芻藁であるが、F類竹簡に分類される鳳凰山10号墓簡牘には「[台/木]」(※からむし・あさ)や「笥」(※竹や葦で編んだ箱?)などが記される。簡牘の意味については貨物の明細書、運送集団の運賃支給、商業経営帳簿等、様々な見解がある。[台/木]を数える単位は「絜」となっており、『説文解字』の段玉裁注によると「絜」は一束のこと。完成品の[台/木]の単位が「匹」なので、簡牘の[台/木]は縛られる材料または半成品と考えられる。従って[台/木]や笥はこの地域で生産される水運対象と推定。
 里耶秦簡にも[台/木]を収穫し半成品を作る中間過程が記される。具体的には脱膠、剥皮、刮青、分劈の過程を経た後、紡織する。里耶秦簡に脱膠で主に使われる[シ區]漬法が見えるため、恐らく[シ區]漬を経た後、出荷される。
 走馬楼呉簡では水運対象が主に穀物でそのうち軍糧に使われる事例に注目。断片的な記録だが、軍糧輸送は三州倉→州中倉→倉曹→督軍糧都尉→右節度の順で、軍糧は船師に伝達され水運で運ばれたことは明らか。文献資料に記載される呉の武陵蛮討伐と時期的にも空間的にも重なるので、走馬楼呉簡の軍糧輸送は[シ元]水流域の武陵蛮討伐のためと考えられる。つまり湘水地域の長沙から[シ元]水地域への水運事例。
 里耶秦簡にも軍需物資の輸送関連の記録がある。秦始皇34年9月を基準に遷陵県で保管中の弩臂の数量を点検した記録。うち七件が益陽と臨[シ元]で放出と記録。いずれも水系で繋がる。
 他所から酉水上流の遷陵地域へ水運で運ばれる貨物も確認される。江陵地域の競陵県蘯陰里の狼仮が故荊の積瓦を求めるために公船を借りていった事例が代表的。他に洞庭の上裙も遷陵地域に運ばれていた。遷陵地域で半成品の[台/木]が搬出されたのと対照的
 江陵以南の地域は人と文書の通行も水運に大いに依存。里耶秦簡の里程簡では臨[シ元](常徳附近)から遷陵までの距離が中間の別の地名を経ず910里と記される。これに関し多くの議論があり、この路程が水路か陸路かについて後者を仮定する場合が多い。それは北方地域の陸上の郵の設置と文書伝達システムが南方地域でもそのまま運営されるという仮定が出発点のため。張家山漢簡『二年律令』と居延漢簡には、それぞれ一日に文書を移動すべき距離が規定されており、文書の移動で最速が郵伝によるとするならば、里程簡に地名間の距離が記されているのも、陸上の郵の方法で伝達される距離になる。『二年律令』「行書律」に江陵以北は10里ごとに1郵、索までは20里ごとに1郵設置するが、地形が険しい場合は便利なところに設置できると規定されている。尹湾漢簡だと、東海郡の場合、1県当たり1郵の比率。索すなわち今の湖南省常徳以南の場合、地形が非常に険しい湘西地域は水系にそって県単位で設置されたと考えられる。また一旦水系に沿って移動すれば、陸上のように中間の郵を経る必要がない。[シ元]陵虎渓山簡牘の中に「廷到長安、道涵谷、三千二百一十九里、其四百卅二里[シ元]水」(MIT:43-99)とあるのは[シ元]陵から臨[シ元]もしくは索までは水系に沿って物資と文書が移動されたことを如実に示している。

○四、漢代墓葬の副葬品よりみた湖南省の水運

 簡牘で見た湖南省水運範囲は非常に広い。
(※ここで「時間がないため、簡単に説明すると告知」)
 長沙馬王堆駐軍図の地理的背景に対し様々な意見があるが、歴史地理学界では湖南省最南部、九疑山地域に比定。都尉が設置されたところには軍事物資の運送が必須だが、周辺の地形上、水運が不可避。そのため、全体的に見れば遷陵・[シ元]陵という酉水の水系、臨[シ元]・[シ元]陵・敍浦(武陵郡)の[シ元]水の水系、益陽の資水の水系、長沙-州(九疑山)の湘水の水系、これら多くの水系が互いに連結した姿を確認。
 漢代墓葬の副葬品を通じ、水運を確認したい。方法はまず水系別に墓葬を整理し、墓葬出土品の陶器・青銅器など材料別に分け相関関係を考える。
(※スクリーンに湖南省の地図(Google Earth含む)が示され、様々な相関図を示す図表が出てくる。副葬品の種類のグラフ、その詳細のグラフ、陶器の組成比のグラフ等。具体的に地図上で二つの地点が示され、その二つは陸路では近いが別の水系に属しており、互いに出土品の種類が違っていた。逆に陸路上では非常に遠いが同じ水系に属する場合では出土品の種類が似ていた。つまり水運の広範な運営が確認されている)

 発表終了。司会により概説が入る。質疑応答等は午後に回されるとのこと。


※次記事 「東アジアの出土資料と交通論」ノート3

※追記。アクセスログを見ると、2012年09/15 (土) 13:34:49に山口大学より「建武三年候粟君所責寇恩事」という(いきなりyahooで検索するというネットリテラシーの足りない)検索語句を頂く。それより魏晋南北朝史研究会大会に出席しなくてもいいのかというツッコミをありつつ。まぁ時代が違うか。  



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※新規関連記事 リンク:中国地図作成の歴史(通史)(地図 53巻3号2015年6月30日発行)

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